保育士資格取得特例制度について
- 公開日:
- 更新日:
保育士資格取得特例制度について
「子ども・子育て支援新制度」における「幼保連携型認定こども園」では、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員として幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。
幼稚園教諭免許状と保育士資格のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置(令和6年度末まで延長)を設けていますが、その間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に、幼稚園教諭免許状を有し、特例制度対象施設において、3年以上かつ実労働時間4,320時間以上の実務経験を有する方を対象として、保育士資格取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。
特例制度対象施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設が含まれますが、そちらの施設での実務経験をもって特例制度を利用する場合は、『特例制度対象施設証明書』を取得する必要があります。
特例制度対象施設証明書の取得方法
申請書類
「特例制度対象施設証明書発行申請申請書」に必要事項を記入の上、「実務証明書の写し」及び「返信用封筒」とともに保育第2課あてに申請してください。
保育第2課において、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている期間と、実務経験期間を照らし合わせ、証明書を発行し、申請された方へ送付します。
※実務証明書は、勤務先または法人へ発行を依頼してください。(本人記入不可)
※発行には2週間程度かかる場合があります。
申請先
〒210-8570
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課
電話044-200-3128
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設
各施設のホームページをご覧ください。
※証明書が交付された認可外保育施設のうち、次の施設は特例制度対象施設から除きます。
・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
※ホームページに掲載がない施設については、保育第2課にお問合せください。
関連記事
- こども家庭庁のホームページ外部リンク
保育士資格取得特例制度の詳細について
- 一般社団法人全国保育士養成協議会外部リンク
実務証明書の様式や制度に関する情報について
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3128
ファクス: 044-200-1519
メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号60914