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令和7年のマンション関係法の改正に伴うマンション標準管理規約の改正について(お知らせ)

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令和7年のマンション関係法の改正に伴い「マンション管理規約」の改正が必要です

分譲マンション管理組合の皆様へ

令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約では、主に令和8年4月1日から施行される 改正区分所有法の改正事項を反映させることとしており、特に影響が大きい事項として、規約の改正等に係る集会(総会)の成立要件(定足数)及び決議要件の変更が含まれています。

また、改正法では、各マンションの管理規約の規定について、改正法の規定に抵触するものは、改正法の施行日以降、効力を失うこととされています。改正法では、規約の改正等に係る集会(総会)の成立要件(定足数)及び決議要件が変更されていることから、これらの部分については、改正法の施行日以後は、現行規約の規定と抵触することとなります。

マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。

留意事項

今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。

詳細は、添付されている「令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について」及び国のホームページをご確認ください。

国のホームページはこちら外部リンク

掲載資料

【マンション管理に関する相談窓口】(事前予約制・相談無料)

管理規約の変更(改正)などマンション管理・住宅に関する相談は、「ハウジングサロン」にてマンション管理士や一級建築士などの資格を持ったアドバイザーに相談できます。

川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン

(火~土曜日 9時~12時・13時~16時(祝日及び年末年始は休み))
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