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住宅宿泊業法の施行に伴うマンション管理規約の改正について(お知らせ)

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  • 更新日:

住宅宿泊事業法の施行に伴い「マンション管理規約」の改正が必要です

分譲マンション管理組合の皆様へ

分譲マンションを含めた一般住宅において宿泊サービス(いわゆる民泊)を可能とする「住宅宿泊事業法」が平成29年6月に成立し、平成30年6月15日に施行されました(民泊サービスの提供が開始されました)。

 このため、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(民泊サービス)が実施され得ることとなりますので、民泊を巡るトラブル防止のためには、民泊に関する規定をマンション管理規約上明確化しておく必要があります。

 このホームページには、分譲マンションにおける管理規約改正(民泊関係)に関する資料を掲載しています。

 民泊についてまだ対応されていない分譲マンション管理組合の方は、掲載資料を参考に、速やかに対応の検討をお願いいたします。

【マンション管理に関する相談窓口】

 管理規約の変更(改正)などの相談は、マンション管理・住宅に関する相談窓口である「ハウジングサロン」にて受け付けています(窓口相談は無料です)。

川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン

電話 044-822-9380

ファクス 044-819-4320

相談予約受付 火~土曜日(祝日及び年末年始は休み) 午前9時~午後0時・午後1時~午後4時

ハウジングサロンの詳細はこちら外部リンク

【民泊全般(届出)についての問い合わせ先】

川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当となります。

電話 044-200-3714(直通) 

住宅宿泊事業の届出についての御案内(旅館業法の許可によらない「民泊」)はこちら