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平成30年大阪北部を震源とする地震及び平成30年7月豪雨による災害(大阪府)に係る被災地支援のために使用する車両の取扱いについて(平成31年3月31日終了)

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「災害派遣等従事車両証明書」の発行について

 平成30年大阪北部を震源とする地震及び平成30年7月豪雨による災害に関して、大阪府内の被災地支援等を目的とする車両に対して「災害派遣等従事者車両証明書」を交付します。

 高速道路等有料道路の料金所を出る際に、本証明書を料金所に御提出いただくことで、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。詳細は次のとおりです。

 

1 期間

平成31年3月31日(日曜日)まで

※無料措置は終了しました。

2 対象車両

(1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む。)への救援物資等を輸送するための車両

(2)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両

(3)自治体が災害救援のために使用する車両

(4)災害救助を行うボランティア活動であって、被災した自治体が要請又は、受入承諾したものに使用する車両

 

3 有料道路料金の無料措置が講じられる路線

次の道路管理会社が管理する道路

・西日本高速道路株式会社

・中日本高速道路株式会社

・東日本高速道路株式会社

・阪神高速道路株式会社

・首都高速道路株式会社

・本州四国連絡高速道路株式会社

・京都府道路公社

・兵庫県道路公社

・神戸市道路公社

・大阪府道路公社

 

4 証明書発行手続き

(1)申請書類

 証明書の申請の際に必要な書類は次のとおりです。

 【ボランティアの場合】

 ・災害派遣等従事車両証明の申請書

 ・車検証の写し

 ・災害ボランティアセンターから災害ボランティアに従事するものであることの確認を受けた書類(災害派遣等従事車両証明書に係るボランティア証明書)

 ・走行経路の記載された書類(任意様式)

  証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となります。目的地までに走行する各道路、インターチェンジ等を事前に御確認いただき、走行経路の分かる書類をお持ちください。

 【ボランティア以外の場合】

 ・災害派遣等従事車両証明の申請書

 ・車検証の写し

 ・自治体等から要請を受けた内容が分かる書類

 ・走行経路の記載された書類(任意様式)

 

(2)受付窓口

 次の各区役所で申請を受け付けています。

 ・川崎区役所危機管理担当 電話:044-201-3327

 ・幸区役所危機管理担当   電話:044-556-6610

 ・中原区役所危機管理担当 電話:044-744-3141

 ・高津区役所危機管理担当 電話:044-861-3146

 ・宮前区役所危機管理担当 電話:044-856-3114

 ・多摩区役所危機管理担当 電話:044-935-3146

 ・麻生区役所危機管理担当 電話:044-965-5115

 受付時間:土日祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時まで

 申請にはお時間がかかることもありますので、あらかじめ御了承ください。

 

5 証明書の使用方法

証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台につき1枚必要となります。走行経路によっては、複数枚必要となります。

出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では料金所で証明書と通行券を提出してください。ETCレーン及びスマートICの利用はできません。

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2794

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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