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サンキューコールかわさき

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議会かわさき 第82号-かわさき市議会Q&A

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Q 公開の原則とは?(その1)

A 議会は市民の代表機関であり、地方自治法で「議会の会議は、これを公開する」と定められています。

  • 傍聴の自由
    誰でも自由に傍聴することができます。ただし、会議の円滑な運営を図るための制限事項があります。
  • 報道の自由
    公開を実質的に保障するため、傍聴席とは別に記者席を設け、写真などの撮影を許可しています。

注:ここでいう会議は本会議を指し、常任委員会や特別委員会は含まれていませんが、常任委員会などは委員長の許可を得て傍聴することができます。

 

その2は第83号(22年5月1日発行予定)に掲載します

お問い合わせ先

川崎市議会局総務部広報・報道担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3377

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp

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