議会かわさき 第80号-議会基本条例の制定
より分かりやすい、市民に開かれた議会を目指して「議会基本条例」を制定しました
市議会では、「議会基本条例」を21年第2回定例会において、各会派一致による議員提出議案として提出し、6月17日に議決(施行:7月1日)いたしました。
市議会では、20年6月、議会基本条例の制定に向け、議会運営をはじめ、議員の活動・身分など幅広く調査検討するプロジェクトチーム(議会のあり方検討プロジェクト:各会派代表者13人で構成)を設置し、21年6月までの1年間、計20回の会議を開催しました。プロジェクトでは(1)議会の役割の明確化(2)議会と議員の位置付けの明確化(3)必要な環境・体制整備の実施など、分権時代にふさわしい議会のあり方や議会の基本理念を検討してまいりました。
この条例は、前文と7章から構成され、主な内容は(1)議会及び議員の役割と活動原則(2)二元代表制の下における議会と市長などとの関係(3)議会運営の基本となる事項など(4)市民と議会との関係(5)議会機能の強化を図るための議会の体制整備などを定めています。
今後、市議会では議会基本条例に基づき、これまで進めてきた議会改革への取り組みをさらに推進するとともに、より一層市民に開かれた議会を目指してまいります。
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