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建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の手続きについて

  • 公開日:
  • 更新日:

まちづくり調整課のお知らせ

令和6年1月22日から、本庁舎18階に移転しました。

令和5年4月1日から、まちづくり調整課の各種手続きをオンライン化しています。

御案内(PDF形式,120.92KB)


川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例

  • 公布日:平成15年7月4日
  • 施行日:平成16年1月1日
  • 最終改正施行日:令和4年6月30日

目的

建築行為及び開発行為に関して総合的な調整を図るため、市、事業者及び市民相互の理解及び協力を促進するための手続を定めるとともに、公園、緑地その他の公共施設の整備等に必要な事項を定め、良好な市街地の形成に資することを目的としています。

対象事業

面積が500平方メートル以上の事業区域で行なわれる建築行為又は開発行為が対象となります(適用除外の規定等もありますので、本ページ内の「よくある質問」もご覧ください)。

総合調整条例「冊子」

  • 「冊子」は総合調整条例及び総合調整条例施行細則をまとめたものとなっております。
  • 「様式」は総合調整条例の手続きにあたり必要な各様式をまとめてあります。

手続の概要

 事業者は建築確認申請又は開発許可申請の前に、周辺住民への説明(説明資料投函・標識設置・直接説明)と公共施設管理者との協議等をそれぞれ行っていただきます。事業に隣接する区域の住民の方は、事業者に要望書、意見書を提出することができます。

 ガイドマップかわさき外部リンクで受付状況の確認をすることができます。

総合調整条例「手続の手引」及び「電子申請マニュアル」

  • 「手続の手引」は総合調整条例の進め方や書類の記入例等をまとめた冊子です。手続きの際にはこちらを参考にしていただきますようお願いします。
  • 「電子申請マニュアル」はオンライン手続きの手順をまとめた冊子です。併せてご利用ください。
  • 「事業計画通知書(例)」「不在投函資料(例)」は近隣説明の際に使用する資料の作成例です。
  • 「建築主及び建築主代理者の皆さんへ」は計画する建築物が中高層建築物に該当する場合にお読みください。

手続きの電子申請リンク

総合調整条例の申請は、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)をご利用ください。


よくある質問

Q.総合調整条例の手続きにはどれだけ時間がかかりますか。

A.計画地周辺の住民からの要望書や意見書を受け付ける期間を設けていることや、公共施設管理者との協議を行うことなどから、通常2~3ヶ月程度はかかるものであるとお考えください。要望書等に対する見解書の作成や公共施設管理者との協議に時間がかかる等、計画内容によってはさらに日数を要する場合もありますので、手続きにあたっては工程に十分な余裕をもってください。

Q.事業区域とは何でしょうか。建築物の敷地とは違うのでしょうか。

A.事業区域とは総合調整条例第2条にて「建築行為に関し必要となる一団の土地の区域又は開発行為を行う土地の区域」と定義されており、この「一団の土地の区域」には、同条例第8条の規定に基づき設ける「公益施設用地」、同条例9条に基づき設ける「公園及び緑地」、及び「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなして後退する土地」を含むものとしております。

そのため、敷地面積は500平方メートルを下回っているものの、建築物の敷地として含まれない「道路としてみなして後退する土地の面積」と合計すると500平方メートル以上となる建築計画の場合、総合調整条例の対象となる場合があります。

また、敷地が互いに接する複数の建築計画を同時期に行う場合、それらの敷地を同一の事業区域とみなすこととなり、各々の敷地面積は500平方メートルを下回っていたとしても同条例第7条の対象となる場合があります。なお、ご不明な点がございましたら、まちづくり調整課にお問い合わせください。

Q.事業区域面積が500平方メートルあれば必ず総合調整条例の手続きを行わなければならないのでしょうか。

A.総合調整条例には適用除外の規定が設けられており(条例第3条及び施行規則第3~5条参照)、該当する場合には手続きが不要となります。解説としてよくある例を手続の手引の3ページに掲載しておりますが、該当するかどうか判別し難い場合にはまちづくり調整課にお問い合わせください。

条例規則改正履歴

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