【NPO法人の皆様へ】貸借対照表の公告に係る定款変更について
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貸借対照表の公告に係る定款変更について
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)が平成28年6月に改正され、平成29年4月1日から施行されました。また、一部未施行となっていたNPO法第28条の2【貸借対照表の公告】についても、平成30年10月1日から施行されています。
この法律の施行に伴い、原則全てのNPO法人が定款(公告の方法)を変更しておく必要がありますので、まだ変更できていないNPO法人は下記案内をご参照のうえ、ご対応ください。
貸借対照表の公告に係る定款変更の案内
毎年度、貸借対照表を作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告しなければなりません。詳細については、以下の案内をご覧ください。
貸借対照表の公告に係る定款変更の案内
定款変更届出手続きに必要な書類のダウンロード
【必要書類】
・定款変更届出書(第10号様式) ・・・ 1部
・定款変更の旨を議決した総会の議事録のコピー ・・・ 1部
・変更後の定款 ・・・ 2部
総会の議事録(コピー提出)
定款変更認証申請の場合には、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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