【NPO法人の皆様へ】貸借対照表の公告に係る定款変更について
貸借対照表の公告に係る定款変更について
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)が平成28年6月に改正され、平成29年4月1日から施行されました。また、一部未施行となっていたNPO法第28条の2【貸借対照表の公告】についても、平成30年10月1日から施行されています。
この法律の施行に伴い、原則全てのNPO法人が定款(公告の方法)を変更しておく必要がありますので、まだ変更できていないNPO法人は下記案内をご参照のうえ、ご対応ください。
貸借対照表の公告に係る定款変更の案内
毎年度、貸借対照表を作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告しなければなりません。詳細については、以下の案内をご覧ください。
貸借対照表の公告に係る定款変更の案内
定款変更届出手続きに必要な書類のダウンロード
【必要書類】
・定款変更届出書(第10号様式) ・・・ 1部
・定款変更の旨を議決した総会の議事録のコピー ・・・ 1部
・変更後の定款 ・・・ 2部
総会の議事録(コピー提出)
定款変更認証申請の場合には、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2341
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

