特定非営利活動促進法の改正について【令和3年6月施行】
特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について【令和3年6月施行】
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布、令和3年6月9日施行となりました。
NPO法改正内容について
特定非営利活動法人(NPO法人)関係書類への押印の見直しについて
本市では、市民の皆様の申請等の手続において、利便性向上や負担軽減を図るとともに、行政手続等のオンライン化を推進するため、令和3年4月1日から、市へ提出する申請書等への押印を原則廃止しています。(押印の廃止詳細についてはこちらをご覧ください。)
これに伴い、NPO法人関係書類のうち、本市が定める様式(申請書等)については法人印の押印が不要となりました。なお、押印されていても書類は従来どおり受理します。
※法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各機関にお問合せください。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2341
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

