【募集受付は終了しました】令和6年度「使用電力の見える化・運用改善モデル事業」の支援対象事業者の募集について
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令和6年度「使用電力の見える化・運用改善モデル事業」のモデル事業者(支援対象事業者)の選定結果について
選定委員会に基づき、モデル事業者(支援対象事業者)を次のとおり選定いたしました。
1次募集(応募申請11社中11社選定)
・有限会社研精工業所
・株式会社グレイスフルマインド
・株式会社渡辺土木
・株式会社灰吹屋薬局
・美遊JAPAN有限会社
・有限会社グリーンフーズあつみ
・株式会社ディーエムアール
・有限会社東邦プラテック
・川崎新田ボクシングジム
・株式会社エヌシーイー
・株式会社ワイエムピー
2次募集(応募申請4社中4社選定)
・株式会社大寿
・三田工機株式会社
・アイ電子株式会社
・三和クリエーション株式会社
募集の受付は、1次募集、2次募集ともにすべて終了いたしました。
川崎市ではSDGs取組の一環として、市内中小企業者の脱炭素化を促進するため、事業活動に伴う使用電力を見える化し、省エネルギー化に向けた運用改善の提案を行うモデル事業(使用電力の見える化・運用改善モデル事業)を実施するにあたり、支援対象となる市内中企業者の募集を行います!
応募要領、チラシ
「使用電力の見える化・運用改善モデル事業」とは(事業概要)
モデル事業の概要・目的
カーボンニュートラルに向けてできることから取り組みたいと考えている中小企業を対象に、事業活動に伴う使用電力を見える化し、その運用改善を通じて省エネ・コスト削減の実現を目指します。
本モデル事業では、容易に取り付け取り外しが可能な可搬式のポータブル電力計を使用して、主要な設備ごとの使用電力の計測を行い、専門的な知識を有する実施事業者から電気の使い方についての運用改善の提案を行い、省エネ化に向けて支援します。また、運用改善後に再度電力計測を行うことで、具体的な省エネ効果を数値で確認します。
おおまかな事業実施の流れ
モデル事業者の公募・選定:令和6年9月中
使用電力の見える化・省エネ支援の実施:
1次募集の申請事業者:9月中旬以降、順次支援開始。
2次募集の申請事業者:10月上旬以降、順次支援開始。
なお、1社あたりの支援期間は、全体で3か月程度が目安となります。
実施事業者
第136回かわさき起業家オーディション(令和5年9月)において「かわさき起業家賞」等を受賞した、株式会社エニマスが実施します!
株式会社エニマスホームページ:https://enimas.co.jp/外部リンク
計測使用予定機器
ポータブル通信電流計「ENIMAS(エニマス)」ENIMAS-100又はENIMAS-400
株式会社エニマス 「製品紹介」のページ:https://enimas.co.jp/#cb_1外部リンク
・同時に8台の機器の電流値測定が可能です。
・設備ごとの電力使用量を計測・可視化できます。
・接続機器1台ごとの電流値、消費電力、CO2排出量を計測できます。
・4G通信回線(SIM内蔵)により、設置後すぐに計測できます。
・分電盤のブレーカーの線にクランプ計をセットすることで、電流値の測定が可能です(取り外しも容易)。
支援対象事業者数
1次募集、2次募集併せて合計15社程度を選定
公募について
応募期間
令和6年9月17日(火)までにすべての募集について応募期間は終了しました。
応募要件
以下のア~ウのいずれにも該当する事業者であるとともに、エに該当しないことが応募要件となります。
ア 川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例に定める「中小規模事業者」
※令和5年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満であり、令和6年3月31日時点での自動車所有台数が100台未満であること等の条件を満たす事業者が該当します。
イ 次に掲げる要件の全てに該当する中小企業者
(ア) 市内に事業所を有する事業者
(イ) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有していない事業者
(エ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない事業者
※(イ)については、業種ごとに、資本金の額や従業員数が一定規模以下の事業者が該当します。
詳細な条件等については、中小企業庁のホームページなどでご確認ください。
FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁ホームページ):https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html外部リンク
ウ その他の応募要件
(ア) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めていない事業者
(イ) 川崎市税(法人にあっては法人市民税を、個人にあっては個人市民税をいう。)の納税義務者である事業者
(ウ) 川崎市税及び川崎市に対する債務の支払い等の滞納がない事業者
(エ) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している事業者
(オ) 本モデル事業における自社の取組事例を、中小企業が取り組む省エネ化事例として「中小企業向け脱炭素経営事例集(以下のURL参照)」へ掲載することに同意する事業者
川崎市ホームページ「中小企業向け脱炭素経営事例集」:https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000165720.html
(カ) 本モデル事業における取組を含む中小企業の地球温暖化対策について、積極的に広報し、普及啓発に努めるとともに、本市が行うホームページ上での情報発信、その他の各種広報事業に協力するほか、市からアンケート調査等の依頼があった場合は、その回答に協力することに同意する事業者
エ 適用除外
上記ア~ウの要件を満たしていても、以下に該当する場合は対象外となります。
(ア) 法令、条例、規則及びこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を行っている事業者
(イ) 政治団体
(ウ) 宗教上の組織又は団体
(エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている事業者
(オ) 公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業者
(カ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団
(キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員
(ク) 代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある事業者
選定方法
選定委員会において、提案内容の審査及び評価を行い、支援対象となる事業者を選定。
選定結果の通知方法
1次募集、2次募集ともに、選定結果を各申請者に通知済みです。
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2169
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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