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水道料金・下水道使用料の福祉減免について

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  • 更新日:

水道料金・下水道使用料の福祉減免について

対象者

在宅の65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定において要介護4~5と認定された方が世帯にいる場合

制度内容

 水道料金及び下水道使用料の基本料の減免を行います。

(適用対象は1世帯で1契約のみです。また、家事用に限ります。)

申請方法

減免の適用には申請が必要になりますので、お住まいの区役所の高齢・障害課または健康福祉ステーションの窓口もしくはオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にて申請してください。

申請書類

  • 水道料金等減免申請書
  • 介護保険被保険者証(郵送の場合はコピー可)
  • 水道番号が確認できる書類(領収書等。郵送の場合はコピー可)

申請書及び記載例

減免申請にあたっての注意事項

  • 適用対象は、1世帯で1契約(1つの給水契約です)
  • 申請する水道は、家事用に限ります
  • 水道使用者名義が会社名や店名などの場合は、個人名を確認させていただきます
  • 転居等により、水道の使用をやめたときは、減免の適用も自動的に中止され、減免資格も喪失されます
  • 水道使用者と同一の世帯に属さなくなった時や減免資格の対象外となる施設に入所したときは減免資格が喪失されます(入院は申請可)
  • 減免開始時期は、原則、上下水道局が申請書を受理した翌月以降の検診分からになります
  • 資格を喪失された場合は、区役所へ資格喪失届を提出してください

【減免資格の対象外となる施設】

  • 生活保護法の救護施設・更生施設
  • 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 障害者支援施設、福祉ホーム
  • 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者授産施設(入所)
  • 旧知的障害者更生施設、旧知的障害者授産施設、旧知的障害者通勤寮
  • 介護老人保健施設
  • 生活困窮者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸付又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業を行う施設

お問い合わせ

区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション高齢・障害係
部署名住所電話
川崎区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒210-8570
川崎区東田町8
044-201-3080
大師地区健康福祉ステーション 高齢・障害係〒210-0812
川崎区東門前2-1-1
044-271-0157
田島地区健康福祉ステーション 高齢・障害係〒210-0852 
川崎区鋼管通2-3-7
044-322-1986
幸区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒212-8570
幸区戸手本町1-11-1
044-556-6619
中原区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒211-8570
中原区小杉町3-245
044-744-3217
高津区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒213-8570
高津区下作延2-8-1
044-861-3255
宮前区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒216-8570
宮前区宮前平2-20-5
044-856-3242
多摩区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒214-8570
多摩区登戸1775-1
044-935-3266
麻生区役所 高齢・障害課 高齢者支援係〒215-8570
麻生区万福寺1-5-1
044-965-5148

オンライン手続

水道料金・下水道使用料の福祉減免【要介護高齢者】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例施行規程第20条第1項第2号

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