高齢者対象の税控除(障害者控除・おむつ代医療費控除はこちら)
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障害者控除対象者認定書・おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書の交付については、
対象者のお住まいの区役所高齢・障害課 高齢者支援係へお電話にてご相談ください。
実施機関
税務署
制度内容
障害者控除について
65歳以上の人で、障害(中程度以上の認知症や半年以上寝たきりの状態など)がある場合は、障害者手帳の交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定書を確定申告時に提出すれば障害者控除の対象になります。
認定書は審査の上、交付しますので、区役所高齢・障害課 高齢者支援係へ事前にお問い合わせください。
高齢者の障害者控除のための 「認定書」の交付について(チラシ)
障害者控除案内チラシ(PDF形式, 312.74KB)別ウィンドウで開く
高齢者の障害者控除のための 「認定書」交付についてのチラシです。「認定書」を希望する方は、対象者のお住まいの区役所への申請が必要になります。
障害者控除対象者認定申請書兼同意書
障害者控除対象者認定申請書兼同意書(PDF形式, 64.51KB)別ウィンドウで開く
高齢者の障害者控除のための 「認定書」交付を希望する方の申請書になります。申請先は対象者のお住まいの区役所です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市障害者控除対象者認定書交付事務取扱要領
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
同意書 ※他都市へ照会する場合
同意書 ※他都市へ照会する場合(DOCX形式, 18.22KB)
他都市から川崎市への転入者など、基準日(12/31)に川崎市に介護保険情報がない場合に、前住所地あてに照会を行う際の同意書になります。
介護保険サービスの利用料及びおむつ代について
「介護保険施設に入所している方」、「在宅で訪問介護など医療系サービスを利用している方」、「医療系サービスと併せてホームヘルプサービスなどを利用している方」の利用者負担額及びおむつ代は、医療費控除の対象となります。
おむつ代医療費控除について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。控除を受けるには、基本的には医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
川崎市では、厚生労働省と国税庁の通知に基づき、「所得税法上のおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定で、かつ一定の要件に該当する方」に対し、要介護認定に使用した主治医意見書の内容確認書類(以下、「確認書」といいます。)を交付しています。
確定申告の際に、おむつ代の医療費控除について、「おむつ使用証明書(医師が発行)」に代わる確認書を交付できる場合がありますので、区役所高齢・障害課 高齢者支援係へ事前にお問い合わせください。
※要件に該当しない場合は交付することはできませんので御了承ください。
おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(チラシ)
おむつ代に係る医療費控除チラシ(令和6年以降の年分に係る申告)(PDF形式, 289.82KB)別ウィンドウで開く
令和6年以降の年分の申告に係るおむつ代医療費控除確認書交付についてのチラシです。「確認書」を希望する方は、対象者のお住まいの区役所への申請が必要になります。
おむつ代に係る医療費控除チラシ(令和5年以前の年分に係る申告)(PDF形式, 618.33KB)別ウィンドウで開く
令和5年以前の年分の申告に係るおむつ代医療費控除確認書交付についてのチラシです。「確認書」を希望する方は、対象者のお住まいの区役所への申請が必要になります。 ※前年の確定申告において医療費控除を受けており、今回もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定の方向けの申請です。
おむつ代医療費控除に係る確認書交付申出書兼同意書
おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書交付申出書兼同意書(PDF形式, 74.09KB)別ウィンドウで開く
おむつ代に係る医療費控除「確認書」交付についての申請書です。詳しくは上記チラシをご確認ください。 ※令和5年以前の年分については、前年の確定申告において医療費控除を受けており、今回もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う方が対象です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:おむつ代医療費控除に係る確認書交付事務取扱要領
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(参考様式)おむつ使用証明書
おむつ使用証明書(医師が発行)(PDF形式, 179.74KB)別ウィンドウで開く
「確認書」の交付要件に該当しない方や、令和5年以前の年分に係る申告で、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが初めての方は、こちらの様式をお使いください。医師に証明いただき確定申告書に添付するか提示してください。
お問い合わせ
部署名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
川崎区役所 高齢・障害課 高齢者支援担当 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3080 |
幸区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6619 |
中原区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3217 |
高津区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3255 |
宮前区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3242 |
多摩区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3266 |
麻生区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5148 |
その他の控除
老人配偶者控除
扶養控除の要件に該当する、70歳以上の配偶者であるとき
老人扶養控除
扶養控除の要件に該当する、70歳以上の扶養親族であるとき
同居老親等扶養控除
老人扶養控除の要件に該当する、本人又は配偶者と同居している直系尊属であるとき
同居特別障害者控除
扶養控除の要件に該当する、本人又は配偶者もしくは本人と生計を同一にするその他の親族と同居している特別障害者であるとき
介護保険料について
介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
なお、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち、勤務先で源泉徴収されていない方は、確定申告することによって社会保険料控除を受けられることがあります。
お問い合わせ
- 川崎南税務署 044-222‐7531
- 川崎北税務署 044-852-3221
- 川崎西税務署 044-965-4911
- かわさき市税事務所市民税課 044-200-3962
- こすぎ市税分室市民税担当 044-744-3231
- みぞのくち市税事務所市民税課 044-820-6559
- しんゆり市税事務所市民税課 044-543-8957
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2911
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40zaitak@city.kawasaki.jp
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