外国人高齢者福祉手当
対象者
戦前に来日し、申請時に川崎市の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過している昭和4年(1929年)8月15日以前生まれの方。
生活保護法による保護を受けている方は対象となりません。
制度内容
月額22,000円の手当が支給されます。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2651
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40zaitak@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

