川崎市国保は神奈川県と川崎市が共同で運営しています
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平成30年4月から都道府県と市町村が共同で国保制度を運営しています。

国民健康保険(国保)は、平成30年3月以前は各市町村が保険者となって、個別に運営してきましたが、平成30年4月からは、都道府県も保険者となり、市町村と共同で運営を行っています。

都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

市町村はこれまで通り、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を行います。
※資格確認書等の発行、加入・脱退の届出、保険給付の申請等の窓口は、お住まいの住所地を管轄する区役所又は支所です。
項目 | 神奈川県の役割 | 川崎市の役割 |
---|---|---|
(1)財政運営 | ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 | 国保事業費納付金を神奈川県に納付 |
(2)資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ((3)・(4)も同様) | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (資格確認書等の発行) |
(3)保険料の決定・賦課徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
(4)保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担の減免等 |
(5)保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |

国保加入者の皆さまへの影響について

神奈川県が財政運営の主体だと、保険料は誰が決めるの?
神奈川県が標準的な保険料率を示しますが、実際の保険料率は川崎市が決定します。
川崎市では、神奈川県に納める納付金の額や、加入者の皆さまの所得状況等に基づき、保険料率を算定して、毎年6月初旬に告示します。
また、川崎市から毎年6月中旬に世帯主あてに納入通知書を送付いたします。定められた納付方法により納付期限までに、保険料を納めていただきますようお願いします。

特定健康診査等の保健事業は県が実施するの?
保健事業については、川崎市が実施します。特定健診の受診券等は例年通り6月中旬に、対象者の方に送付いたします。

高額療養費の多数回該当の引継ぎについて
過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上ある場合、自己負担限度額が引き下げられますが、平成30年4月から転居により県内の他市町村の国保に加入した場合でも、転居する前と同じ世帯と認められるときは、高額療養費の多数回該当のカウントが4月診療分以降について通算され、経済的な負担が軽減されます。

高額療養費の多数回該当の引継ぎ
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2632
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp
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