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徴収猶予について

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2023年6月9日

コンテンツ番号116662

国民健康保険料の徴収猶予の相談を受け付けています

納付義務者が、災害、事業の休廃止、事業における著しい損失などにより、国民健康保険料の全部又は一部を一時的に納付することができない場合、納期限前であれば納付義務者からの申請により、6月以内の期間に限り徴収を猶予することができるとされています。(川崎市国民健康保険条例第38条)

お住まいの各区役所保険年金課収納担当(支所にあっては、保険収納担当)までご相談ください。

ただし、申請する際には、その事由を証明する書類が必要な場合があります。

・  災害により財産に相当な損失が生じた場合又はその資産を盗まれた場合

・  事業を廃止し、または休止した場合(納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合)

・  売上が著しく減少したために保険料の納付が困難になった場合 (納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失をうけた場合)

・  以上に掲げる事由に類する理由があった場合

問合せ先

 担当管区

担当係

電話番号             

川崎区役所

保険年金課 収納担当

044-201-3153

大師支所 区民センター

保険収納担当

044-271-0163

田島支所 区民センター

保険収納担当

044-322-1976

幸区役所

保険年金課 収納担当

044-556-6697

中原区役所

保険年金課 収納担当

044-744-3109

高津区役所

保険年金課 収納担当

044-861-3173

宮前区役所

保険年金課 収納担当

044-856-3131

多摩区役所

保険年金課 収納担当

044-935-3163

麻生区役所

保険年金課 収納担当

044-965-5252

オンライン手続

  • 国民健康保険料徴収猶予申請外部リンク

    根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市国民健康保険条例第38条
    こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
    オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局医療保険部収納管理課

〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-3589

ファクス:044-200-3930

メールアドレス:40syunou@city.kawasaki.jp