徴収猶予について
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国民健康保険料の徴収猶予の相談を受け付けています
納付義務者が、災害、事業の休廃止、事業における著しい損失などにより、国民健康保険料の全部又は一部を一時的に納付することができない場合、納期限前であれば納付義務者からの申請により、6月以内の期間に限り徴収を猶予することができるとされています。(川崎市国民健康保険条例第38条)
お住まいの各区役所保険年金課収納担当までご相談ください。
ただし、申請する際には、その事由を証明する書類が必要な場合があります。
・ 災害により財産に相当な損失が生じた場合又はその資産を盗まれた場合
・ 事業を廃止し、または休止した場合(納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合)
・ 売上が著しく減少したために保険料の納付が困難になった場合 (納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失をうけた場合)
・ 以上に掲げる事由に類する理由があった場合
【担当管区 お問い合わせ先】
川崎区役所 保険年金課 収納担当 044-201-3153
幸区役所 保険年金課 収納担当 044-556-6697
中原区役所 保険年金課 収納担当 044-744-3109
高津区役所 保険年金課 収納担当 044-861-3173
宮前区役所 保険年金課 収納担当 044-856-3131
多摩区役所 保険年金課 収納担当 044-935-3163
麻生区役所 保険年金課 収納担当 044-965-5252

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市国民健康保険条例第38条
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部収納管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3589
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40syunou@city.kawasaki.jp
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