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【はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ】受領委任制度の取扱いについて

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受領委任制度の開始に伴う届出について

 厚生労働省のホームページ等で掲載されているとおり、川崎市国民健康保険では、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の請求について、平成31年1月より受領委任制度による請求が開始されました。

 これに伴い、今まで保険者の裁量で受け付けていた代理受領による施術療養費の請求は、平成31年3月施術分までとなり、平成31年4月施術分以降は、受領委任による請求のみとなりますので、請求先は神奈川県国民健康保険団体連合会になります。

 受領委任制度の開始に伴う届出については、以下に掲載の「受領委任制度の開始に伴う届け出のお願い」(神奈川県・関東信越厚生局通知)をご確認ください。

 ※平成31年4月施術分以降について、受領委任の承諾が神奈川県国民健康保険団体連合会で確認できない場合は、患者の方が10割分を支払い、後で区役所に出向き、療養費として申請する償還払いとなりますので、ご注意ください。

受領委任制度の開始に伴う届け出のお願い(神奈川県・関東信越厚生局通知)

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2634

ファクス: 044-200-3930

メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp

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