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サンキューコールかわさき

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高齢者虐待防止措置について

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  • 更新日:

 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じることが努力義務とされ、令和6年度介護報酬改定において、居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除き、当該措置を講じることが義務化されました。 当該措置を適切に講じておりませんと、基準に従って適正な事業運営をすることができないものとして指定等の更新はできず、また、指定等の期間中は基本報酬を減算していただくことになります。

 ついては、通知をご確認いただき、必要な措置を講じていない事実が判明したときは、速やかに必要な対応を講じていただきますようお願いします。また、当該措置の取組状況については、今後、介護サービス情報公表システムに登録されている虐待防止に関する取組状況、または書面監査により確認させていただきます。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2910

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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