事故報告書の提出について
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利用者に対する指定介護サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の生命や身体の保護を最優先に、必要な措置を講じなければなりません。
また、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する必要があります。そのほか、事故の内容によっては、関係市町村への連絡・報告が必要です。
事務取扱要領(令和5年4月1日施行)、新旧対照表
事故報告書の提出について
川崎市への事故報告書の提出は、令和5年4月1日よりオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にて受けつけています。
※初回申請時は利用者登録が必要です。
※新規登録の際は、必ず『事業者として登録』をしてください。その他注意点等については、下記をご確認ください。
新規利用者登録時の注意点
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
対象となる事業者
介護保険指定事業者、基準該当サービス事業者、有料老人ホーム事業者、養護老人ホーム事業者及び軽費老人ホーム事業者が行うサービスが対象です。
ただし、有料老人ホーム非該当のサービス付き高齢者向け住宅については、まちづくり局の「サービス付き高齢者向け住宅」ホームページ中「事故報告」に基づき、御報告ください。
報告が必要な範囲
介護保険指定事業者、基準該当サービス事業者、有料老人ホーム事業者、養護老人ホーム事業者及び軽費老人ホーム事業者が行うサービスの提供中に発生した事故について、本市に報告が必要な範囲は次のとおりです。
※詳細は、事務取扱要領等で御確認ください。
サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
食中毒及び感染症、結核の発生
職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
誤薬、与薬もれ等
離設・行方不明等
その他、報告が必要と認められる事故の発生
上記は、あくまでも「川崎市への報告が必要な事故の範囲」です。各介護事業所等においては、本市への報告が不要なもの(例:医療機関による何らかの治療を伴わないけが等)も含め、すべての事故を管理・記録してください。
また、川崎市に報告した事故については、別表:行政に報告した事故一覧に記載し、各事業所で管理してください。
別表:行政に報告した事故一覧
利用者又は家族等への説明
各事業所におかれましては、事故発生後、速やかに家族等に連絡するとともに、川崎市へ報告した事故の内容について個人情報以外の部分を事故の事例として関係機関に報告される場合があることや、川崎市に対して、報告された事故について情報開示請求がなされた際に、個人情報以外の内容が開示される場合があることについて、併せて説明を行ってください。
事故に係る利用者が他の市町村等の被保険者の場合
当該事故に係る利用者が、他の市町村等の被保険者である場合は、川崎市への報告だけでなく、当該利用者の保険者である市町村等へも報告が必要です。
報告が必要な事故の範囲や、報告に使用する様式等は、保険者である市町村等へ御確認ください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2679
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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