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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

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業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

 介護保険法第115条の32の規定に基づき、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。

 本市では、「川崎市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱」を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、定期的に(概ね6年に1度)一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
 つきましては、標記の検査について令和6年11月29日(金)までに、下記オンライン手続外部リンク「業務管理体制確認検査(一般検査)」よりご提出いただきますようお願いいたします。

オンライン手続

業務管理体制確認検査(一般検査)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:介護保険法第115条の32及び第115条の33

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