ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

 厚生労働省から令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて連絡がありましたのでお知らせします。

つきましては、当該事務連絡の内容に留意の上、貴所管の事業者等に対して適切にご対応くださるようお願いします。

令和6年3月19 日付け事務連絡のうち、一部については以下の事務連絡のとおり令和9年3月31日まで臨時的な取り扱いが継続する予定です。なお、ユニットリーダー研修に係る取扱いについては、令和7年3月31 日までの取扱いとなりますので御注意ください。

令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて


こちらは令和6年3月19 日付け事務連絡です。参考までにご確認ください。

【参考】令和6年度4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2910

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号175779