成年被後見人の選挙権及び被選挙権の回復等
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成年被後見人の方々の選挙権及び被選挙権が回復されました
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月31日に公布され、同年6月30日から施行されることとなり、同年7月1日以後に公示又は告示される選挙から、成年被後見人の方々の選挙権及び被選挙権が回復されました。
また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや、病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、第三者の立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。
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