洋上投票の対象の拡充について
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船員の投票の機会を拡充するため、平成28年4月13日に公職選挙法の一部を改正する法律が、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者の投票の機会を拡充するため、平成28年12月2日に公職選挙法の一部を改正する法律がそれぞれ公布され、平成29年4月10日に施行されました。
これにより、洋上投票制度の対象となる船舶の範囲が拡大したほか、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについても、船員と同様に、洋上投票の対象となりました。
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