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【寄附禁止について】「三ない運動」を御存じですか?~年末年始のこの時期に~

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概要

みんなで徹底しよう!寄附の「三ない運動」

年末年始はなにかと贈り物やお祝い事をする機会が多い時期です。そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」です。

政治家は有権者に寄附を「贈らない!」

有権者は政治家に寄附を「求めない!」

政治家からの寄附は「受け取らない!」

*政治家とは、候補者、立候補予定者及び現に公職にあるものをいいます。

寄附禁止の対象例

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。次のものなどがその例です。

  • お中元、お歳暮やお年賀
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入 
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 入学祝・卒業祝
  • 葬式の花輪、供花
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 病気見舞い

その他、次の行為なども禁止されています。

  • 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すこと。
  • 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すこと。

その他詳しい内容については、次のリーフレットをご確認ください。

ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

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