【寄附禁止について】「三ない運動」を御存じですか?~年末年始のこの時期に~
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概要
みんなで徹底しよう!寄附の「三ない運動」
年末年始はなにかと贈り物やお祝い事をする機会が多い時期です。そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」です。
政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
有権者は政治家に寄附を「求めない!」
政治家からの寄附は「受け取らない!」
*政治家とは、候補者、立候補予定者及び現に公職にあるものをいいます。
寄附禁止の対象例
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。次のものなどがその例です。
- お中元、お歳暮やお年賀
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
- 落成式、開店祝の花輪
- 入学祝・卒業祝
- 葬式の花輪、供花
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 病気見舞い
その他、次の行為なども禁止されています。
- 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すこと。
- 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すこと。
その他詳しい内容については、次のリーフレットをご確認ください。
ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
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