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在外選挙人名簿の登録制度、選挙人名簿制度の見直し等について

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2017年4月21日

コンテンツ番号86486

公職選挙法の一部改正について

  有権者が投票しやすい環境を整えるために、公職選挙法の一部を改正するための法律が平成28年12月2日に成立し、公布されました。(施行は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となります。ただし、在外選挙人名簿の登録制度の改正に係る部分は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となります。)

  主な改正の内容については次のとおりです。

(1)在外選挙人名簿の登録制度の見直し

 在外選挙人名簿登録の利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方が、当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができるようになります。

 この見直しにより、当該選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととなります。

(2)選挙人名簿制度の見直し

 選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていること等を踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されます。

(3)都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの改善

 同一都道府県内であれば、市町村を単位として2回以上住所を移した場合でも、都道府県の選挙の選挙権を失わなくなります。

(4)期日前投票の事由追加

 期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」が追加されます。

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