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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

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  • 更新日:

令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。

「特定患者等」とは

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請等を受けた方

2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方

特例郵便等投票の手続きについて

特例郵便等投票を希望される場合の手続きについては、まずはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※「濃厚接触者」の方は特例郵便等投票の対象ではありません。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

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