転入届
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川崎市外から川崎市内へ引越しをした時の手続きです。
転入日から14日以内に、本人または同一世帯の方が、お住まいの区の区役所区民課・支所区民センターへお越しください。
転入日から14日以内に、本人または同一世帯の方が、お住まいの区の区役所区民課・支所区民センターへお越しください。
代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
必要なもの
- 前の住所地の市区町村で発行した転出証明書(マイナンバーカードを使って転出届を提出した場合は不要)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカードの住所変更が必要となりますが、同一世帯の方のマイナンバーカードと暗証番号(4桁)をお持ちいただければ、まとめて手続きが可能です。
窓口での手続き
上記の必要なものを持って、お住まいになる区の区役所区民課・支所区民センターで転入届を提出してください。
転入届の事前申請(ネットdeスマート)
来庁する前に、webで事前申請をしていただくと、窓口で申請書を入力する時間が不要となりますので、スムーズに手続きができます。
詳細は下記ページからご確認ください。
注意:マイナポータルで転出届を入力した場合
- マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認のうえ、窓口にお越しください。申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
- 申請状況の確認は、マイナポータルへログイン後、「メニュー」から「申請状況照会」を選択してください。
- 新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードを使った転入の届出をできない場合がありますのでご注意ください。
注意:マイナンバーカードの失効について
次のいずれかに該当すると、マイナンバーカードが失効してしまうので、ご注意ください。
- 新住所地に住み始めてから14日を経過して転入届を提出した場合
- 転出時の転出予定日から30日を経過して転入届を提出した場合
- 継続利用の手続きをせずに、転入の届出をした日から90日を経過した場合
転入届についての詳細は、下記ページをご覧ください。
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お問い合わせ先
川崎市川崎区役所区民サービス部区民課
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3143
ファクス: 044-201-3290
メールアドレス: 61kumin@city.kawasaki.jp
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