川崎市住宅基本条例
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市民のゆとりある住生活の安定向上及び福祉の増進を図るため、本市の住宅及び住環境の整備に関する施策の基本となる事項を定めた「川崎市住宅基本条例」を2000(平成12)年4月に施行しました。
川崎市住宅基本条例の構成及び主な内容は、次のとおりです。
第1章 総則(第1条~第6条)
- 目的
- 住宅及び住環境に関する政策の基本理念
・政策の基本理念:
すべての市民が安心し、ゆとりを持って、共に住み続けられる活力ある地域社会の実現(安心・ゆとり・共生のまち「かわさき」の実現)
・政策の基本目標:
(1)市民の住宅需要に適切に対応した良質な住宅の供給及び誘導
(2)市民及び事業者の参画及び協働による良好な住環境の形成
(3)高齢者、障害者及び外国人をはじめとする市民の居住の安定 - 市、事業者及び市民の責務
第2章 住宅基本計画等(第7条・第8条)
- 市内の住宅及び住環境の実態、動向その他必要な事項の定期的な調査及び公表
- 住宅及び住環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、当該施策の基本方針となる「川崎市住宅基本計画」の策定
※ 「川崎市住宅基本計画」の詳細については、川崎市ホームページ「川崎市住宅基本計画」のページで御覧いただけます。
第3章 住宅及び住環境の整備に関する基本施策(第9条~第19条)
- 公共住宅の整備及び改良等
- 公共住宅の入居管理の適正化
- 高齢者又は障害者に対する支援
- 民間住宅の建設等の支援
- 民間賃貸住宅への入居機会の確保等
- 共同住宅の維持管理の適正化
- 相談の実施、情報提供等
- 自主的活動に対する支援 など
第4章 住宅政策審議会(第20条)
- 住宅及び住環境に関する政策に係る重要事項について、市長の諮問に応じ調査審議する「川崎市住宅政策審議会」の設置等
※ 「川崎市住宅政策審議会」の詳細については、川崎市ホームページ「川崎市住宅政策審議会」のページで御覧いただけます。
第5章 雑則(第21条)
- 財政上の措置
川崎市住宅基本条例の全文については、川崎市ホームページ例規集外部リンクで御覧いただけます。
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2995
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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