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川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

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川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

 誰もが安心して暮らし続けることができる地域の実現に向けて、本市において住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するため、住宅確保要配慮者の範囲や住宅セーフティネット法第8条に基づき登録を受ける住宅を登録するために必要な住宅確保要配慮者の範囲や面積基準等を定めた「川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を平成31(2019)年3月に策定しました。

 また、川崎市住宅基本計画(令和6(2024)年2月改定)と整合を図るため、令和6(2024)年3月に第2期計画として改定しました。