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地域住宅計画 川崎市地域

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地域住宅計画の概要

 地域住宅計画とは、『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』(公布:平成17年6月29日法律第79号、施行:平成17年8月1日)に基づき、地域の住宅政策に関する現況、課題を踏まえて計画の目標を設定し、目標を達成するために必要な事業などを定め、計画に基づく事業を実施することで、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進するための計画です。また、この地域住宅計画に基づく事業の実施にあわせて、国からの交付金(地域住宅交付金)の交付を受けています。
 川崎市においては、川崎市新総合計画(川崎再生フロンティアプラン)、川崎市住宅基本条例、川崎市住宅基本計画等を踏まえ、川崎市全域を対象として、平成17年度~平成22年度までの6年間の地域住宅計画を作成しています。

地域住宅交付金の特徴

 これまで公営住宅、住宅政策関連の事業は、大部分を国からの補助金の対象事業として事業を実施してきました。これまでの補助金は、国により定められた事業についてのみ限定的に対象となっていましたが、補助金にかわり創設された地域住宅交付金においては、一定の割合で、各自治体の提案による独自の事業を実施することができるようになりました。このため、地域住宅計画については、これまで国により定められてきた主な住宅関連事業(基幹事業)に加え、各自治体が各々の課題に対応するため、各自治体の提案により独自に実施する事業(提案事業)の2種類の事業で構成されています。
 川崎市の地域住宅計画においては、公営住宅の建替えや改善事業、高齢者向けなどの優良賃貸住宅の整備補助といった基幹事業に加え、公営住宅関連事業をはじめ、住宅政策調査事業、住情報提供事業、木造住宅耐震改修助成、公共建築物耐震改修などの耐震対策事業、高齢者や障害者の住宅改造、高齢者や外国人等の居住支援などの居住安定に資する事業、住宅用太陽光発電設置補助事業等の提案事業を計画に位置付け交付金事業を幅広く実施しています。

地域住宅計画の事後評価

 地域住宅交付金においては、計画期間の終了後速やかに、地域住宅計画の目標達成状況に係る評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならないとなっており、「地域住宅計画 川崎市地域」についても平成22年度末で計画期間が終了したことに伴い、下記のとおり事後評価を実施しました。また、今回の事後評価の結果については今後の住宅施策の取組みの中で活用していきます。

 「地域住宅計画 川崎市地域(確定版)」及び「地域住宅計画の事後評価報告シート」については市役所住宅整備課の窓口でも閲覧出来ます。