空家等対策について
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適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行され、平成29年3月に「川崎市空家等対策計画」を策定しました。
計画策定以降、本市の空家を取り巻く状況の変化やこれまでの取組を踏まえ、今後増加が見込まれる空家等への対策を一層推進するために、令和4年3月に「第2期川崎市空家等対策計画」を策定しました。
令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行され、国の指針やガイドラインも改めて告示されたことから、令和6年8月に「第2期川崎市空家等対策計画」を一部改定し、空家対策に取り組んでいます。
川崎市空家等対策計画
第2期川崎市空家等対策計画(令和6年8月一部改定)
第2期川崎市空家等対策計画(PDF形式, 4.50MB)別ウィンドウで開く
第2期川崎市空家等対策計画の全文版です。
第2期川崎市空家等対策計画(概要版)(PDF形式, 427.46KB)別ウィンドウで開く
第2期川崎市空家等対策計画の概要版です。
川崎市特定空家等判定基準
川崎市特定空家等判定基準(PDF形式, 122.36KB)
この基準は、市内の空家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項における特定空家等に該当するか否かについて判断を行うために定めました。
川崎市管理不全空家等判定基準
川崎市管理不全空家等判定基準(PDF形式, 121.20KB)
この基準は、市内の空家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項における管理不全空家等に該当するか否かについて判断を行うために定めました。
空家に関する相談窓口
市内に所有する空家のさまざまな悩みについて、相談先をコーディネートします。
相談窓口の詳細は、以下のページをご覧ください。
相続登記申請の義務化について
解体一括見積サービスWEBサイトを活用した空家の解体促進に係る民間事業者との連携について
川崎市において空家が増加傾向にある中、今後、所有者の高齢化や市外居住などにより、空家の適切な管理が進められないことが懸念されます。
このような状況の中、空家の解体を促進するため、民間事業者と連携し、解体にかかる概算費用等の把握等が簡単にできる「解体一括見積サービスWEBサイト」による情報の提供を実施しています。
被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得 3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
制度の詳細確認、申請様式のダウンロードは、以下のページをご覧ください。
空家に関するパンフレット等について
戸建住宅の活用・流通の促進に向けた『これからの暮らしと家のことを考えるための冊子』に関するページへのリンク
町内会・自治会など地域による空き家の見守りと活用事例BOOK(PDF形式,7.64MB)
空家に関するパンフレット等については、各区役所地域振興課、まちづくり局住宅整備推進課などで配布しています。
空き家にしない「わが家」の終活ノートについて
神奈川県居住支援協議会が国土交通省から「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の補助を受け、協議会会員と空き家相談協力事業者有志の協働により、空き家予防を目的に“住まい”に重点を置いたエンディングノートとして『空き家にしない“わが家”の終活ノート』を作成しております。
一般的な「エンディングノート」とセットでご活用いただき、現在のお住まいの今後について、この資料をきっかけにご家族でお話合いください。(2022年3月改訂)

川崎市終活支援事業(川崎市未来あんしんサポート事業)について
川崎市では、支援を受けられる親族がいない市内在住の高齢者の方等を対象に、逝去後の葬儀埋葬や各種届出等を行う、終活支援事業を実施しています。
御自身が亡くなった後のさまざまな手続きや事務を事前に決めておくことで、人生の終末期を安心して過ごせるよう支援するものです。なお、本事業は社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が実施していますので、ぜひ利用を御検討ください。
すまい・いかすプロジェクト関連セミナー(住まいまちづくり講習会)について
すまい・いかすプロジェクト関連セミナー(住まいまちづくり講習会)の開催案内です。
開催状況等の確認は、以下のページをご覧ください。
空家マッチング制度(登録空家の募集)について
地域課題の解決や地域価値の向上等の地域のまちづくりに資する空家の利活用の推進を目的として、マッチング制度を試行的に実施しています。
マッチング制度の詳細は、以下のページをご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法
少子高齢化や社会情勢の変化等による空家等の増加により、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体、財産の保護、地域の生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。
この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対して、市が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができること等が定められています。
法律の詳細は、以下のページをご覧ください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法、その他関連情報」に関するページへのリンク外部リンク
川崎市空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決定次第、ホームページ等で公表させていただきます。
川崎市空家等対策協議会
「空家等対策計画の作成及び実施に関する協議を行うため、 「川崎市空家等対策協議会」を設置しました。
協議会の概要や、会議開催のお知らせ、会議録については、以下のページをご覧ください。
「審議会・その他会議」に関するページへのリンク
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2253
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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