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サンキューコールかわさき

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出産育児一時金

  • 公開日:
  • 更新日:

 国保加入者が出産した場合、出産育児一時金を医療機関等への(1)直接支払または(2)窓口受付(窓口への申請に基づく口座振込)により支給します。
 支給金額は、令和5年4月1日以降の出産の場合、出生児1児につき500,000円です(妊娠満12週以上の死産・流産の場合も支給します。)。
 なお、職場の健康保険の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合には、職場の健康保険から支給を受けることもできます(付加給付がある場合があります。)。
 ただし、国保と重複して受給はできません。

(1)直接支払

 出産に必要な費用を、国保が直接医療機関等に支払う、「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
 直接支払制度を利用できない施設もあります。出産に必要な費用を支払うことが困難な場合は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当にご相談ください。

(2)窓口受付(窓口への申請に基づく口座振込)

 直接支払制度を利用しなかった場合や直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合の差額支給を受ける場合は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当の窓口へ申請してください。

申請窓口

区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当

申請に必要なもの

国内の医療機関等で出産した場合

(1)出産育児一時金支給申請書(下記添付ファイルからダウンロードが可能です。)
(2)母子健康手帳(死産、流産の場合は、医師または助産師の証明書)
(3)直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
(4)被保険者証
(5)印鑑
(6)医療機関等が発行した領収・明細書
(7)振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)

 ※出産育児一時金を世帯主以外の口座に振込む場合は、世帯主の署名及び印鑑が必要になります。

海外の医療機関等で出産した場合

(1)出産育児一時金支給申請書(下記添付ファイルからダウンロードが可能です。)
(2)海外の医療機関または領事館で発行された出生証明書(死産、流産の場合は、医師または助産師の証明書)
(3)((2)が外国語表記の場合)日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
(4)調査に関わる同意書(下記添付ファイルからダウンロードが可能です。)
(5)旅券(パスポート)
(6)被保険者証
(7)印鑑
(8)振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)

 ※出産育児一時金を世帯主以外の口座に振込む場合は、世帯主の署名及び印鑑が必要になります。

申請に関する留意事項

共通事項

  • 出産育児一時金の申請は、事由発生から2年以内に手続きしてください。

海外の医療機関等で出産した場合

  • 現地医療機関へ診療内容の照会を行う場合があるため、申請の際に調査に関わる同意書を提出していただいておりますのでご承知おきください。
  • 1年以上などの長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(川崎市)に無いと判断される場合は、転出手続きをしていただく事があります。その場合は出産育児一時金の支給対象にはなりません。
  • パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、出入国記録の開示請求手続き(法務省)外部リンクにより、渡航の証明を提出していただく場合があります。

申請時に必要な書類及び参考資料

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html