消費税及び地方消費税の税率の引上げについて
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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律により、令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられました。
税率の変更
消費税及び地方消費税の税率について、次のとおり引き上げられました。
区 分 | 平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から | 令和元年10月1日以降 (現行) | |
---|---|---|---|---|
標準 | 軽減 | |||
消費税 | 4% | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税(消費税率換算) | 1% | 1.7% | 2.2% | 1.76% |
合 計 | 5% | 8% | 10% | 8% |
- 地方消費税は、国税である消費税と合わせて、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引及び外国貨物の引取りに対して課税される都道府県税で、その税収の2分の1は、人口や従業者数によりあん分して市町村に交付されています。
税率引上げ分の税収使途の明確化
消費税は、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされ、また、税率引上げ分の地方消費税は、社会保障4経費及びその他社会保障施策(地方が行う社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。
軽減税率制度の導入について
消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、令和元年10月1日から、飲食料品の譲渡(酒類、外食サービス等を除く。)及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡に対する消費税及び地方消費税の税率を合わせて8%に据え置く軽減税率制度が導入されました。軽減税率制度の詳細については、「消費税の軽減税率制度について外部リンク」をご覧ください。
関連記事
- 消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について外部リンク
財務省ホームページ
- 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)外部リンク
国税庁ホームページ
お問い合わせ先
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〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2197
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