改元に伴う市税に関する通知等の元号の取扱いについて
- 公開日:
- 更新日:
平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され、同年5月1日から元号が「令和」に改められました。
ただし、納税通知書、納付書、証明書、督促状など市税に関する通知、文書等につきましては、システム処理の都合などにより、改元の日以降に交付するものでも、年又は年度を「平成」(「H」など「平成」を表す記号を含みます。)で表記している場合があります。
「平成」の表記は有効なものとして取り扱われ、法律上の効果も変わることはありませんので、市税に関する通知等に「平成」と表記されている年又は年度は、新元号に対応する年又は年度に読み替えていただきますようお願い申し上げます。
改元に伴う市税に関する通知等の元号の取扱いについて
お問い合わせ先
川崎市 財政局税務部税制課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2197
ファクス:044-200-3906
メールアドレス:23zeisei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号106772