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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について

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2020年4月12日

コンテンツ番号44933

 予防接種法に基づく定期予防接種については、予防接種法施行令(政令)によりその対象年齢が定められていますが、平成25年1月30日の政令等改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。

注意事項

  • 対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています。
  • 快復後、定期予防接種が受けられる期間は決められています。また、予防接種の種類によっては受けられる年齢に上限があります。

この制度の対象になると思われる方は、必ず接種を受ける前に、健康福祉局保健所予防接種担当にご相談ください

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お問い合わせ先

健康福祉局健康安全室 予防接種担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2440
ファクス:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp