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特例臨時接種期間中の新型コロナワクチン接種証明書について

  • 公開日:
  • 更新日:

接種証明書の概要

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
 令和6年3月31日までの特例臨時接種期間中の接種について、引き続き、新型コロナワクチンの接種証明書の申請を受け付けます。

接種証明書の種類

接種証明書には、【海外・国内兼用】と【日本国内専用】の2種類があります。用途に応じて、ご申請ください。証明書に記載されている事項の詳細については、以下をご参照ください。【海外・国内兼用】は、日本語・英語の両方表記されています。

証明書に記載されている事項の詳細について(PDF形式,48.45KB)

クリックで拡大します

【海外・国内兼⽤】見本

クリックで拡大します

【日本国内専用】見本

本市への申請の対象となる方

〇新型コロナワクチンを接種された日に川崎市にお住まい(住民票所在地)であった方

※特に、1回目接種日時点と2回目接種日時点の間に転居した場合、それぞれの自治体で 接種証明書を発行する必要があります。予めご承知おきください。

例1)川崎市民の方が8月1日に1回目接種 ⇒ 8月10日X市に転居 ⇒ 8月22日に2回目接種

 この場合、1回目接種は川崎市に申請、2回目接種はX市に申請する必要があります。

例2)X市民の方が8月1日に1回目接種 ⇒ 8月10日川崎市に転居 ⇒ 8月22日に2回目接種

 この場合、1回目接種はX市に申請、2回目接種は川崎市に申請する必要があります。

本市への申請の対象とならない方

〇新型コロナワクチン接種日時点の住民票が川崎市以外の市町村であった方

〇国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は申請の対象になりません。国外で受けた接種に係る証明等については、渡航先国の駐日外国公館等に御相談ください。

〇外国の大使館等に勤務されている方等で、当該外国による接種を受けた場合、証明書は発行できません。接種を実施した国(大使館等)へお問合せください。

申請方法

電子申請(交付媒体はPDFです。申請受付から5営業日程度で交付します)

郵送申請(交付媒体は紙です。申請受付から5営業日程度+郵送にかかる日数で交付します)

※スマホアプリ及びコンビニでの交付は、令和6年3月31日で終了しました。
※どの方法で申請いただいても証明書の記載内容は同じものとなります。


その他

・渡航予定の国における接種証明書の有効性について

渡航予定の国における接種証明書の有効性について、外務省ホームページにて公開されている情報や、渡航先国の駐日外国公館等に御確認いただき、申請の必要性を御判断ください。

各国・地域の接種証明書の有効性等(外務省海外安全ホームページ)外部リンク

よくある質問

Q1:ワクチン接種証明書にあるQRコードはどのように使うのか

A1:QRコードはICAO VDS-NC規格(海外用)とSMART Health Cards規格という特殊なコードとなっており、新型コロナワクチン接種証明書アプリまたは対応のアプリで読み取ることができます。通常のスマートフォンのカメラアプリでは読み取れないことがあります。このQRコードは偽造防止の電子署名が格納されており、氏名、生年月日や接種履歴、旅券番号・国籍などの情報が含まれております。

お問い合わせ先

川崎市予防接種コールセンター
8時30分から17時15分まで、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)
電話:044-200-0144
ファクス:044-200-1065

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