ジカウイルス感染症(ジカ熱)について 2/3(テキスト情報)
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流行国へ渡航して不安を感じている方へのメッセージとなります。
1 渡航先で注意すべき点はどんなことですか?
蚊からうつる病気なので、蚊に刺されないことが一番大切になります。例えば、長袖長ズボンをはいて皮膚を外に出さないとか、蚊が来ないようにうちわで扇ぐとか、蚊帳に入って寝るとか、窓にスクリーンがあるところで過ごすと安全です。
外に出るときには肌を露出しないことが大切です。とはいえ、熱いところですからまったくそのとおりにはできないということもあるかと思いますので、そういう場合には虫除けスプレー(昆虫忌避剤)などを使うことなどして注意をしたほうがいいと思います。
こういった地域は、ジカ熱だけではなく、マラリア、黄熱、デング熱、チクングニア熱などの蚊が原因の病気が他にもたくさんあります。蚊に刺されないようにすることはジカウイルスに限らず、他の病気を防ぐためにも大切なことです。
2 ジカウイルス感染症はどこで発生しているの?
もともとは、アフリカにいたウイルスのようですが、タイやインドネシアといったアジアや、南太平洋の島々で見つかったりもしています。今回は南米や中米、つまり中南米を中心に流行が見られています。これまでは中南米にウイルスは居なかったのですが、ウイルスが媒介する蚊が存在する南米や中米に移っていってしまった結果が今の状況だと思います。
3 流行国ではなぜ流行が広まってしまったのですか?
一度ウイルスが入り込んだところに、ウイルスを運びやすい蚊がいっぱいいて、なおかつその蚊が1年中いるというのが、熱帯亜熱帯地方の特徴です。蚊がたくさんいる地域にウイルスが入ってきてしまったというのが広まった原因であると考えます。
4 日本で購入した忌避剤は、流行国でも効果がありますか?
日本で売っている虫除けスプレー(昆虫忌避剤)は、日本の蚊だけに効果があるというものではないので世界中どこでも使うことができます。(ディートという成分が含まれているものを使用してください。)
5 海外で蚊に刺されたら感染の危険性が高いのですか?
海外にいる蚊がすべて、ウイルスやマラリアの原虫を持っているわけではないので、蚊に刺されたからすぐに危ないですとか、病気がおきやすいということはないと思います。でも、どの蚊がウイルスを持っているかというのがわからないので、できる限り蚊に刺されないような工夫をすることが大事になります。
6 流行国から帰国後にどんなことに注意すればいいですか?
潜伏期間というものがあり、ウイルスを持っている蚊に刺されてから数日から12日くらい(平均的には数日ですが)、その間に症状が出ることがあります。ただ、ほとんどの人は症状がないまま、2週間くらい経ってしまうことのほうが多いでしょう。その場合は、ほとんどの場合ウイルスは体内にいないと考えていいと思います。
でも例えば、熱が出る、関節が痛い、体にぶつぶつが出る、目が赤くなるなど症状があれば、軽ければそのまま見過ごされることがほとんどだと思いますが、「流行国から帰ってきた」ということがあれば、保健所が相談に乗ってくれるので、保健所に相談してみる、または感染症に詳しい先生が居る病院で相談してみるといい。
7 流行国から帰国後、心配なときはどこに相談したらいいですか?
何も症状がなければ、相談する必要はない。例えば、熱が出る、関節が痛い、体にぶつぶつが出る、目が赤くなるなどの症状が2つ3つ重なるようであれば、保健所がどこの地域であっても相談に乗ってくれるはずですので、まずはあ保健所に相談をしてみると良いです。どこの病院に行くと良いなどの情報を教えてもらえるかもしれません。あるいは感染症に詳しい先生に相談してみるといい。
8 帰国したあとに、仕事や学校に行っても大丈夫?
症状がなければ、行ってもいいでしょう。インフルエンザやはしかのように人から人にうつるものではありません。あるいは食べ物から感染するとか、何かにさわってうつるとかいうものではないので、症状がなければ普通にしていていいでしょう。
症状がある場合は、ジカに限らず、熱が出るとか発疹がでるような病気は、人にうつしやすい病気のほうが多いので、医療機関に相談したほうがいい。
もし流行国から帰ってきたということがあるなら、保健所に相談をしてみると良いと思う。
9 ジカウイルス感染症ではないことを証明する検査はしてもらえるのですか?
症状がなければ、検査をやっても結果が出にくいので、症状がない人は検査を受ける必要はないと思います。
症状があるなら、医者にかかったほうがいいかもしれないが、ジカウイルスというのは日本に入ってきているわけではありませんので、検査は実施しません。でも、流行国から帰ってきて、1~2週間以内に例えば、熱が出る、体にぶつぶつが出る、手足が痛い、目が赤くなるなど症状があれば、先生の方で検査をしましょうか、ということになるかもしれません。ただ、何も症状がない場合や、流行国から帰ってきただけということであれば、検査をする必要はないでしょう。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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