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住民票請求に係る行政サービスコーナーの対応について

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苦情申立ての概要

  市の窓口で住民票を請求した際、職員は見た目で私の性別を判断し「該当がない」と告げた。また、住所や生年月日とともに性別を口頭で確認した。これはプライバシーへの配慮を欠く対応であり、不快に感じた。請求書には性別欄がなく、住民票の検索に性別は必須ではないはずである。見た目による性別の決めつけがなければ、こうした不快な思いは避けられたと考えられる。職員の対応自体は親切であり、個人を責める意図はないが、今後の行政対応においては、個人の尊厳とプライバシーを尊重した業務の改善を求めたい。

市民オンブズマンの判断

 申立人は、行政窓口で住民票を請求した際、職員から声に出して住所・生年月日・性別を確認されたのはプライバシーへの配慮を欠くと主張しています。一方、市は、職員が申立人に直接性別を確認した事実はないとしつつも、事務室内での端末操作時に申立人に聞こえる声量で性別に言及した可能性や、受付時の対応が性別確認と誤解された可能性は否定できないと説明しています。

 声に出して性別を確認したか否かについては、申立人と市の主張が食い違っており、裏付け資料が存在しないため、市民オンブズマンは判断を留保します。

 しかし、市は、職員が申立人の性別を当初誤認していたことを認めており、その誤認に基づいて検索したためにデータを検索することができず、申立人とのやりとりの中で誤認に気づき、再検索して住民票を出力したと説明しています。したがって、職員が申立人に聞こえる声で性別に言及した、あるいは申立人が性別を確認されたと感じた可能性は否定できません。

 また、市は、性別入力は検索項目の一つとして許容されるものの、検索結果が出ない場合には性別入力を外すか、別の性別で再検索すべきであり、それを行わずに「該当がない」などと確認した対応は思慮に欠けていたと認めています。市民オンブズマンは、申立人が性別に関して不快な思いをしたことは否定できず、職員の対応には配慮不足があったと判断します。

 市は、以前から窓口業務に関するマニュアルを整備し、声の大きさや個人情報の取扱いに配慮するよう職員を指導してきましたが、本件申立てを受け、住民票請求窓口では性別欄の入力を原則として除外する方針を取り、行政サービスコーナーに所属する全職員に周知したそうです。さらに、制度所管課から他部署にもプライバシー配慮の徹底を通知し、接遇研修の受講を通じて職員の意識向上を図ったとのことです。市民オンブズマンはこれらの対応を適切と評価し、今後も個人の尊厳への配慮を推進するよう市に求めます。