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公文書開示請求に係る総務企画局の対応について

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苦情申立ての概要

  文書開示請求(以下「本件請求」という。)を申請し、受理されたにもかかわらず、2か月後に補正の連絡がきた。申請書を受理する際の確認不足であり、時間を2か月間無駄にされた。

市民オンブズマンの判断

 市は、川崎市情報公開条例において、実施機関は開示請求があった日(了知可能となった日)から15日以内に諾否決定をしなければならないとしています。請求者は、公文書を特定するに足りる事項を請求書に記載する必要があり、名称でなくとも内容が分かる程度の記載で足りるとされています。特定が不十分な場合には、実施機関は電話や書面で補正を求め、補正に要した期間は処理期間に算入しないとしています。また、正当な理由がある場合には、期間を45日以内に限り延長できるとされています。

 本件請求について、市は申請を受け付けた日から15日目に45日間延長する旨を通知し、その後補正の依頼と内容確認を行った上で諾否決定(延長から1か月半後)をしたとしています。期間を要した理由として、市は、請求が「所管課が作成した1年分の公文書」という広範なものであったこと、制度所管部署との協議、繁忙期であったことなどを挙げています。

 情報公開制度において公文書の特定が求められるのは、職員が対象文書を識別し、存否判断や非開示事由の検討等を適切に行うためです。裁判例(東京高判平成23年7月20日)に照らしても、本件請求は文書の特定が不十分であったと市民オンブズマンは考えます。

 このため、所管課が対応を検討したことは理解できるものの、市民が公文書の詳細を把握することは困難であり、請求が広範となることは想定されます。所管課は速やかに補正依頼を行うべきであったと考えます。本件では、補正依頼までに1か月半を要しており、標準処理期間が15日以内であることを踏まえると、市に不備があったと判断します。補正依頼をしないまま最大期間である45日間の延長を行った点についても、適切な運用であったか疑問が残ります。なお、補正確認後は速やかに諾否決定が行われています。

 特定が不十分な請求への対応については、制度所管部署が各部局に周知すべき事項であり、迅速な対応が可能となるよう、対応手順等の周知を求めます。