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投票所入場整理券の発送について

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苦情申立ての概要

  令和7年参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)において期日前投票のできる期間の初日である7月4日(金)に投票を予定していたところ、投票所入場整理券(以下「整理券」という。)が当日朝の時点では届いていなかった。そのため区選挙管理委員会事務室(以下「区委員会事務室」という。)に確認したところ、今朝発送したとの回答を受けた。実際に届いたのは同日夕方で、当初の予定であった日には投票ができなかった。発送の時期が遅いと感じる。

市民オンブズマンの判断

 市は、選挙人の便宜を図るため、整理券を期日前投票開始日の前日までに郵送完了していることが望ましいと考えているものの、本件選挙では選挙期日が直前まで定まらなかったため、7月3日までに郵送を完了するスケジュールを組めなかったと説明しています。

 公職選挙法施行令(以下「施行令」といいます。)31条1項は、特別な事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に整理券を交付するように努めなければならないと規定しています。市民オンブズマンは区による整理券の発送に係る事実を調べたところ、区委員会事務室が6月30日12時18分に郵便局に整理券を持ち込んだ事実を確認しました。本件選挙においては、国会の会期末の期日がなかなか確定せず、選挙期日が決まらなかったという事情がありましたので、郵送完了のスケジュールが期日前投票初日当日となったことはやむを得ないと市民オンブズマンは考えます。そして、施行令31条1項の規定に照らしても、本件の整理券の交付が同条に違反するとはいえないと、市民オンブズマンは判断します。

 また、市は、制度上、期日前投票は、整理券がなくても選挙人名簿に登録され、選挙権を有している者であれば投票が可能であると説明しています。このことは、市ホームページ及びポスター等により周知が図られていることから、整理券を持たずに期日前投票初日当日に期日前投票を行うことは、制度的には可能でした。

 市も認識しているとおり、選挙人の便宜を考慮した場合、整理券を期日前投票開始日の前日までに郵送完了することが望ましいことはいうまでもないことから、区委員会事務室には、引き続き、可能な限り期日前投票開始日の前日までに郵送完了するよう努めてほしいと思います。