私道共同排水設備工事に係る市の対応について
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苦情申立ての概要
私が所有する道路は駅に近く、人や車両が頻繁に往来しているが、5月に亀裂ができ、陥没し危険な状況になった。道路の半分を所有する企業に見てもらったところ、下水道管の破損の可能性があるとの指摘があり、市に工事の助成を求めるよう勧められた。そのため市に相談したが、工事前申請が必要である私道共同排水設備修繕制度の案内はなく、その後、6月の工事前日に初めて制度説明を受けたが、制度要件を満たす対応ができなかった。その後工事終了後に市から「条件をクリアすれば制度が適用できる」、「本庁のOKをもらった」などと助成制度が適用されることを前提とした説明があり、助成を受けられると信じたが、市は「工事前申請が原則」との理由のみで不受理とした。
市民オンブズマンの判断
市は、5月の相談時点では、共同排水設備であると把握できずに、申立人所有の建物単独の排水管の不具合と認識し、助成制度の案内は行わなかったが、当該設備と認識していれば案内すべきであったとしています。制度が適用できるかのような発言については、「あくまで制度の適用を目指して調整している」ことを伝える意図であり、事後申請となる本件が制度上適用できることを確約した趣旨ではなかったとしています。また、本件は工事後申請であり、助成金交付要綱に定める原則に適合しないため、本庁関係部署と協議の上不受理にしたとのことです。
市民オンブズマンとしては、市民が地下の排水設備の状況を正確に把握することは困難であり、市が保有する図面等を基に助成制度の対象になるかを判断すべき立場にあると考え、市に相談した時点で案内していれば工事前申請が可能であったと判断します。また制度適用に係る発言については、条件を満たせば制度が適用されると受け取ることは自然であり、期待を抱かせる発言であったと判断します。事後申請での不受理についても、要綱で定められていることではありますが、相談があった段階で制度を案内していれば申立人は工事前申請の要件を満たすことが可能であり、制度案内の遅れに起因し事後申請となったにもかかわらず、それを理由に適用を否定した点も市に不備があったと判断します。お問い合わせ先
川崎市市民オンブズマン事務局
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3691
ファクス: 044-245-8281
メールアドレス: 75sioz@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号187804

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