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少量危険物等の廃止届

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申請案内

オンライン手続

少量危険物等の廃止届外部リンク

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

概要

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止する場合は、その旨を届ける必要があります。

いつ

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止したとき。

だれが

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止した者(個人または法人)。

根拠となる法令等

 川崎市火災予防条例

 川崎市火災予防規則

受付窓口

 所轄消防署予防課

受付時間

 午前8時30分から午後5時00分

  (土、日、休日を除く。)

問合わせ先

 臨港消防署 電話:044-299-0119

 川崎消防署 電話:044-223-0119

 幸消防署  電話:044-511-0119

 中原消防署 電話:044-411-0119

 高津消防署 電話:044-811-0119

 宮前消防署 電話:044-852-0119

 多摩消防署 電話:044-933-0119

 麻生消防署 電話:044-951-0119

届出に必要なもの

 特になし

添付書類

 液体の危険物及び指定可燃物を貯蔵するタンクを廃止した場合は、以下の事項が確認できる資料を添付してください。 
 ・少量危険物タンク等の液抜き及びタンク内の清掃が終了していることが確認できる資料又は写真
 ・少量危険物タンク等に接続する配管の縁切り状況が確認できる資料又は写真

   

 

手数料の有無

 >>無