危険物関係
- 少量危険物等の廃止届[2024年8月22日]
- 危険物等確認試験申請書[2024年6月24日]
- 危険物施設の改善結果・計画書[2024年3月15日]
- 少量危険物及び可燃性液体類等施設の改善結果・計画書[2024年3月15日]
- 綿花類等施設の改善結果・計画書[2024年3月15日]
- 少量危険物[2024年3月15日]
- 防災管理者(副防災管理者)選任・解任の届出[2023年4月11日]
石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛消防組織を統括させなければなりません。
また、第一種事業所にあっては、防災管理者を補佐するため、副防災管理者を選任しなければなりません。 - 危険物製造所等の工期又は所有者等の名称、住所等の変更の届出[2023年4月11日]
危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等について次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、危険物製造所等変更届出書を市長に提出しなければなりません。
(1) 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。) 又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 製造所等の設置工事等の着 - 危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書[2023年4月11日]
危険物製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、その旨を市長に届け出なければなりません。
- 危険物保安監督者選任・解任届出書[2023年4月11日]
政令で定める危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。
- 完成検査済証の再交付申請[2023年4月11日]
危険物製造所等は、市長が行う完成検査を受けなければ使用することができません。完成検査の行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証が交付されます。
完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長にその再交付を申請することができます。 - 少量危険物等の貯蔵又は取扱届[2023年4月1日]
- 百貨店、地下街等危険物貯蔵又は取扱承認申請書[2021年5月27日]
- 少量危険物等タンク水張・水圧検査申請書[2021年5月27日]