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危険物保安監督者選任・解任届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

【重要なお知らせ】

本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。

オンライン手続

危険物保安監督者選任・解任届出書外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

概要

 政令で定める危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。

いつ

危険物保安監督者を定めたとき、又は解任したとき

だれが

危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者

備考

 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は、次に掲げる製造所等以外の製造所等です。

  1. 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
  2. 引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
  3. 移動タンク貯蔵所
  4. 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所
  5. 引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
  6. 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
     イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの 
     ロ 危険物を容器に詰め替えるもの

根拠となる法令等

消防法

代理の可否/補足説明

>>可
代理により届け出る場合は、委任状が必要となります。

手続方法

 届出書に必要な事項をご記入の上、窓口にご提出してください。また、川崎市ホームページ上からの電子申請もご利用いただけます。

受付窓口

臨港消防署(川崎市川崎区池上新町3-1-5 電話044-299-0119)
川崎消防署(川崎市川崎区南町20-7 電話044-223-0119)
幸消防署(川崎市幸区戸手2-12-1 電話044-511-0119)
中原消防署(川崎市中原区新丸子東3-1175-1 電話044-411-0119)
高津消防署(川崎市高津区二子5-14-5 電話044-811-0119)
宮前消防署(川崎市宮前区宮前平2-20-4 電話044-852-0119)
多摩消防署(川崎市多摩区枡形2-6-1 電話044-933-0119)
麻生消防署(川崎市麻生区万福寺1-5-4 電話044-951-0119)

受付時間

午前8時30分から午後5時00分まで(土日、休日を除く。)

問合せ先

消防局予防部保安課(電話044-223-2732)又は各消防署予防課

届出に必要なもの

 危険物保安監督者を選任する場合は、交付を受けている危険物取扱者免状の写しが必要です。

添付書類

 危険物保安監督者の6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を証明する書類

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料