少量危険物等の廃止届
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概要
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止する場合は、その旨を届ける必要があります。
いつ
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止したとき。
だれが
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の指定可燃物(指定可燃物のうち、再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、条例で定める数量以上)の貯蔵又は取り扱いを廃止した者(個人または法人)。
根拠となる法令等
川崎市火災予防規則
受付窓口
所轄消防署予防課
受付時間
(土、日、休日を除く。)
問合わせ先
川崎消防署 電話:044-223-0119
幸消防署 電話:044-511-0119
中原消防署 電話:044-411-0119
高津消防署 電話:044-811-0119
宮前消防署 電話:044-852-0119
多摩消防署 電話:044-933-0119
麻生消防署 電話:044-951-0119
届出に必要なもの
特になし
添付書類
液体の危険物及び指定可燃物を貯蔵するタンクを廃止した場合は、以下の事項が確認できる資料を添付してください。
・少量危険物タンク等の液抜き及びタンク内の清掃が終了していることが確認できる資料又は写真
・少量危険物タンク等に接続する配管の縁切り状況が確認できる資料又は写真
手数料の有無
>>無
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2732
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号177996

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