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危険物製造所等の工期又は所有者等の名称、住所等の変更の届出

  • 公開日:
  • 更新日:

【重要なお知らせ】

本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。

オンライン手続

危険物製造所等の工期又は所有者等の名称、住所等の変更の届出外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

概要

 危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等について次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、危険物製造所等変更届出書を市長に提出しなければなりません。

  1. 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。) 又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期

いつ

 危険物製造所等について、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したとき

  1. 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。)又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期

だれが

製造所等を設置しようとする者又は製造所等の所有者、管理者若しくは占有者

根拠となる法令等

危険物の規制に関する細則(昭和41年川崎市規則第66号)

代理の可否/補足説明

>>可
代理により届け出る場合は、委任状が必要となります。

手続方法

 届出書に必要な事項をご記入の上、窓口にご提出してください。また、川崎市ホームページ上からの電子申請もご利用いただけます。

受付窓口

臨港消防署(川崎市川崎区池上新町3-1-5 電話044-299-0119)
川崎消防署(川崎市川崎区南町20-7 電話044-223-0119)
幸消防署(川崎市幸区戸手2-12-1 電話044-511-0119)
中原消防署(川崎市中原区新丸子東3-1175-1電話044-411-0119)
高津消防署(川崎市高津区二子5-14-5 電話044-811-0119)
宮前消防署(川崎市宮前区宮前平2-20-4 電話044-852-0119)
多摩消防署(川崎市多摩区枡形2-6-1 電話044-933-0119)
麻生消防署(川崎市麻生区万福寺1-5-4 電話044-951-0119)

受付時間

8時30分から17時00分まで(土日、休日を除く。)

問合せ先

消防局予防部保安課(電話044-223-2732)又は各消防署予防課

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料