危険物製造所等の工期又は所有者等の名称、住所等の変更の届出
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【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
概要
危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等について次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、危険物製造所等変更届出書を市長に提出しなければなりません。
- 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。) 又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期
いつ
危険物製造所等について、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したとき
- 製造所等の設置者(消防法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。)又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期
だれが
製造所等を設置しようとする者又は製造所等の所有者、管理者若しくは占有者
根拠となる法令等
危険物の規制に関する細則(昭和41年川崎市規則第66号)
代理の可否/補足説明
>>可
代理により届け出る場合は、委任状が必要となります。
手続方法
届出書に必要な事項をご記入の上、窓口にご提出してください。また、川崎市ホームページ上からの電子申請もご利用いただけます。
受付窓口
臨港消防署(川崎市川崎区池上新町3-1-5 電話044-299-0119)
川崎消防署(川崎市川崎区南町20-7 電話044-223-0119)
幸消防署(川崎市幸区戸手2-12-1 電話044-511-0119)
中原消防署(川崎市中原区新丸子東3-1175-1電話044-411-0119)
高津消防署(川崎市高津区二子5-14-5 電話044-811-0119)
宮前消防署(川崎市宮前区宮前平2-20-4 電話044-852-0119)
多摩消防署(川崎市多摩区枡形2-6-1 電話044-933-0119)
麻生消防署(川崎市麻生区万福寺1-5-4 電話044-951-0119)
受付時間
8時30分から17時00分まで(土日、休日を除く。)
問合せ先
消防局予防部保安課(電話044-223-2732)又は各消防署予防課
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2732
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp
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