防災管理者(副防災管理者)選任・解任の届出
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【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。

オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

概要
石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛消防組織を統括させなければなりません。
また、第一種事業所にあっては、防災管理者を補佐するため、副防災管理者を選任しなければなりません。

いつ
防災管理者又は副防災管理者を選任、又は解任したとき

だれが
特定事業者(第一種事業者又は第二種事業者)

備考
防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から7日以内に届け出てください。

根拠となる法令等
石油コンビナート等災害防止法

代理の可否/補足説明
>>可
代理により届け出る場合は、委任状が必要となります。

手続方法
届出書に必要な事項をご記入の上、窓口にご提出してください。また、川崎市ホームページ上からの電子申請もご利用いただけます。

受付窓口
臨港消防署(川崎市川崎区池上新町3-1-5 電話044-299-0119)

受付時間
8時30分から17時00分まで(土日、休日を除く。)

問合せ先
消防局予防部保安課(電話044-223-2743)又は臨港消防署予防課(044-299-0119)

手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2732
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp
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