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令和8年度「太陽光発電設備等設置費補助金」について

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

概要

 川崎市では、持続可能な脱炭素社会の構築に向け、市域の再生可能エネルギーの導入及び地産地消を促進するため、太陽光発電設備等の設置費用の一部を補助します。

お知らせ

本ページの主な更新履歴

まずはこちらをご覧ください(ガイドブック)

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※令和8年度太陽光発電設備等設置費補助金のご案内~共同住宅編~ は後日掲載予定です。

1 補助概要

・補助対象となる方は、以下のとおりです。
(1)川崎市内の住宅にお住まい(居住予定)の個人
(2)川崎市に所在する共同住宅の管理組合、共同住宅の所有者等

・詳細は、「川崎市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」「令和8年度 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金申請の手引き~個人住宅編~」「令和8年度 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金申請の手引き~共同住宅編~」をご確認ください。


※申請等の手続きは事業者に委任することが可能
(行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き行政書士法違反となりますので、ご注意ください。)
※PPAやリースなど申請者が購入したものでない設備を設置する場合は対象外
※交付決定通知書を受け取る前に次のことを行うと補助対象外(ZEH等については、基礎工事まで着工は可)
新築注文・既築 :設備の設置工事を開始
新築建売     :住宅の引き渡し

※本補助金は国や神奈川県が実施する他の補助金と併用することができます。

(1)市内の個人住宅等に対象設備等を設置する個人
No 項目 補助単価(補助割合)  限度額  仕様・要件等  
 1-1 太陽光発電設備
(FITを適用しないもの)
7万円/kW
(設置費用の1/2)
28万円/件2kW以上50kW未満の設備が対象となります。
「太陽光発電設備普及事業者登録制度」※2登録事業者が施工、設置した設備が対象となります。
 1-2 太陽光発電設備
(FITを適用するもの)
4万円/件
(定額)
4万円/件2kW以上の設備が対象となります。
「太陽光発電設備普及事業者登録制度」※2登録事業者が施工、設置した設備が対象となります。
 2-1 蓄電池(新たに設置するFITを適用しない太陽光発電設備と連系するもの)

10万円/kWh
(設置費用の1/2)
70万円/件太陽光発電設備(2kW以上)と連系する必要※3があります。
・環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」※4の、補助対象製品として令和7年度以降に設置完了届提出までに登録されている製品が対象となります。
・補助金額の計算に使用するのは初期実効容量の値です。
 2-2 蓄電池(新たに設置するFITを適用した太陽光発電設備と連系するもの、またはすでに設置済みの設備と連系するもの)10万円/kWh
(設置費用の1/2)
30万円/件太陽光発電設備2kW以上と連系する必要※3があります。
・環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」※4の、補助対象製品として令和7年度以降に設置完了届提出までに登録されている製品が対象となります。
・補助金額の計算に使用するのは初期実効容量の値です。
 3-1 ZEH / ZEH Oriented25万円/戸
(定額)
25万円/戸・環境省と国土交通省が連携して実施するみらいエコ住宅支援事業において取り扱う「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅(GX志向型住宅)」も本区分に含みます。
設置完了届時にBELS評価書の提出が必要です。
 3-2 ZEH+40万円/戸
(定額)
40万円/戸

・環境省と国土交通省が連携して実施するみらいエコ住宅支援事業において取り扱う「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅(GX志向型住宅)」も本区分に含みます。
設置完了届時にBELS評価書の提出が必要です。

(2)市内の共同住宅に対象設備等を設置する管理組合、所有者等※1
No 項目 補助単価(補助割合)  限度額  仕様・要件等  
 1 太陽光発電設備
(FITを適用しないもの)
7万円/kW
(設置費用の1/2)
なし2kW以上50kW未満の設備が対象となります。
「太陽光発電設備普及事業者登録制度」※2登録事業者が施工、設置した設備が対象となります。
 2 蓄電池(新たに設置するFITを適用しない太陽光発電設備と連系するもの)

10万円/kWh
(設置費用の1/2)
70万円/件太陽光発電設備(2kW以上)と連系する必要※3があります。
・環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」※4の、補助対象製品として令和7年度以降に設置完了届提出までに登録されている製品が対象となります。
・補助金額の計算に使用するのは初期実効容量の値です。

※1 (2)の共同住宅の管理組合、所有者等が本補助を受ける場合には、「川崎市電気自動車等用充電設備設置費補助金」(川崎市EV用充電インフラ補助金) との同時申請が条件です。川崎市EV用充電インフラ補助金のページはこちら

※2 太陽光発電設備普及事業者登録制度についてはこちら外部リンク
※3 自己所有する太陽光発電設備と連系する必要があります。
※4 環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」についてはこちら外部リンク
※5 蓄電池の登録製品についてはこちら外部リンク

2 申請の流れ

申請の流れ

※申請者(手続受任者)と市の書類のやりとりは、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)により行います。(請求書の提出を除く)。

3 申請期間等

交付申請書の提出期間

令和8年4月24日(金)~令和8年12月28日(月)
・予算状況で早期終了の可能性があります。
・同一年度内に1 度しか申請できません。
・交付決定通知書を受け取る前に着手したものは補助対象外です。

(着手日の定義)

太陽光発電設備

蓄電池

新築注文

補助対象設備の設置工事着工日

既築

新築建売

住宅の引渡し日

ZEH等

新築注文

当該住宅の工事着工日

(基礎工事は着工可)

新築建売

住宅の引渡し日

※住宅の引渡し後に設置工事を行う場合は、本補助制度において「既築」に該当します。

工事完了または引渡し日(=事業完了日)の期限

令和9年1月31日(日)まで

(事業完了日の定義)

既築

設備設置工事完了日

新築注文

住宅の引き渡し日


※共同住宅の管理組合等の場合は設備設置工事完了日

新築建売

設置完了届の提出期限

上記の事業完了日から起算して30日以内
または令和9年2月12日(金)のいずれか早い日まで

請求書の提出

交付確定通知日から20日以内

※各期限内に必要書類が提出されない場合、補助金を交付できない場合があります。

4 手続きの方法

申請・設置完了届等

申請・設置完了届等の手続きは、請求書の提出を除き、すべてオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から行います。
手続きを行うには、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)ポータルサイトで利用者登録を行い、ログインして申請内容を入力します。
・オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI) 利用マニュアル
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000148671.html
※紙による提出は受け付けることができません。

オンライン手続 | 交付申請(個人住宅用)外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 第9条

オンライン手続 | 交付申請(共同住宅用)外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 第9条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

※計画変更届、計画中止届、設置完了届の申請フォームについては、後日公開いたします。

請求書の提出

補助金の振込に必要となる請求書は、郵送してください。
なお、請求書は、必ず補助金額確定通知書に記載された額を記載して提出してください。

請求書の提出先

請求書送付先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局脱炭素戦略推進室『たいせつ補助金』担当 宛て

補助金交付要綱

補助金の交付要綱です。

様式類

様式類は適宜、更新を行う場合がございますので、最新の様式をご使用ください。

手引き類

申請等に関する手続きをご案内した手引きを掲載しています。
手引きは適宜、更新を行っています。

その他

フラット35【地域連携型】

川崎市と住宅金融支援機構が連携することにより、太陽光発電設備等設置費補助金を利用する子育て世帯等が【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます。
※詳細については、下記の住宅金融支援機構のホームページもご覧ください。
※太陽光発電設備等設置費補助金のうち「太陽光発電設備(FITを適用するもの)」のみ申請する場合は、【フラット35】地域連携型の対象外となります。
<金利引き下げ>
当初5年間、年▲0.50%
<受付開始日>
令和8年4月24日(金)
<申請書式>
【フラット35】地域連携型利用申請書(XLSX形式, 24.90KB)
<お問い合わせ>
ページ最下部に記載の問い合わせ先にご連絡ください。
<【フラット35】地域連携型の詳細>
制度概要、適用要件等の詳細については、住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。

住宅金融支援機構ホームページ外部リンク

固定価格買取制度の買取期間満了をむかえるみなさま

住宅用太陽光発電設備の固定価格買取制度の買取期間満了(卒FIT)について
市が開催した卒FITセミナーについてはこちら
「○○が一番お得!」や「○○しなければ損をする」といったセールストークに注意!!
詳しくは、下記の経済産業省 資源エネルギー庁のHPをご覧ください。
<買取期間満了をむかえるみなさま>外部リンク

販売業者の選定は十分な確認を

太陽光発電システムの販売業者の選定は、事前に十分な確認を行いましょう。
なるべく複数業者から見積もりを取り、検討しましょう。
不明な点や不安なことは、よく確認しましょう。
契約内容は、よく確認しましょう。
川崎市では販売業者の指定や推薦等は行っていません。
トラブルで困った時は川崎市消費者行政センター

停電時などの、自立運転について

停電時でも、自立運転機能付きのパワーコンディショナを使用している場合は、昼間、太陽電池が発電している間は、専用コンセントを用いて電気製品を使用できます。(※使用できる電気量には、限りがあるので注意が必要です。)
環境省パンフレット

「太陽光発電の賢い使い方-停電・災害時の自立コンセントの活用-」外部リンク

法定耐用年数期間内に設備を処分する場合の手続きについて

令和5年度まで実施した川崎市スマートハウス補助金(住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業)及び令和6年度から実施している太陽光発電設備等設置費補助金を受けて設置した設備等について、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間)の期間内に処分する場合は、川崎市から処分承認を受ける必要があります。
処分前に手続きを行う必要がありますので、法定耐用年数期間内に処分を行う場合は下記問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室
電話:  044-200-2178(平日9:00~11:45/13:00~16:45)
メールアドレス:  30taisetsu@city.kawasaki.jp(上記時間以外)