自転車の交通安全ルール・マナーについて
- 公開日:
- 更新日:

自転車も乗れば車の仲間入り
自転車はエコで健康づくりにつながる、とても便利な乗り物です。
自転車利用者も歩行者も安心して道路を利用できるように、自転車に乗る際にはルールやマナーを守って、安全運転を心がけましょう。

自転車を安全に乗るためのルールとマナー

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

(1) 自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(2) 車道は左側を通行
罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(3) 歩道は例外
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
罰則:2万円以下の罰金又は科料

(4) 歩道は歩行者優先
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う自転車に危険を感じる場合は、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。
罰則:2万円以下の罰金又は科料

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(1) 信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。
罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
(2) 交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3 夜間は必ずライトを点灯する
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
罰則:5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
5 ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
※改正道路交通法の施行により、自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなりました。頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

自転車運転者講習制度について
危険な違反行為をして3年以内に2回以上取締りを受けた14歳以上の自転車運転者は、自転車運転者講習を受けることとなります。
講習の受講(受講しなかった場合は5万円以下の罰金)
講習の対象となる危険行為15項目
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者道路での徐行違反
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 優先道路等を進行する車両の進行妨害等
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害
- 環状交差点通行者妨害等
- 指定場所一時不停止
- 歩道での歩行者妨害等
- 制動装置(ブレーキ)不備の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転

自転車保険加入は義務です
神奈川県で自転車に乗る方は自転車保険への加入義務があります。
過去には、自転車と歩行者の事故で、自転車の過失が認められ、9500万円以上の損害賠償が課された事例もあります。
交通事故被害者救済のためにも、自転車に乗る方は責任をもって自転車保険に加入することが必要です。
自転車保険への加入は、スマートフォンやコンビニからでも簡単に加入できます。
やさしいにほんご版自転車マナーアップチラシ
やさしいにほんご版自転車マナーアップチラシ(PDF形式, 2.85MB)別ウィンドウで開く
令和5年度版やさしいにほんご版自転車マナーアップチラシ
関連記事
- 川崎駅東口周辺地区総合自転車対策
川崎駅東口周辺地区総合自転車対策(含む自転車押し歩きエリアの情報)
- みんなでなくそう放置自転車・放置バイク
川崎区の情報は、安全で快適なまちづくり(川崎区版)を参照
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所危機管理担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3134
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61kikika@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号136642
