自転車の交通安全ルール・マナーについて
自転車も乗れば車の仲間入り
自転車はエコで健康づくりにつながる、とても便利な乗り物です。
自転車利用者も歩行者も安心して道路を利用できるように、自転車に乗る際にはルールやマナーを守って、安全運転を心がけましょう。
自転車を安全に乗るためのルールとマナー
1 自転車は車道の左側が原則 歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられます。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道の左側通行が原則です。
※例外として歩道が通行できる場合
(1)標識などで自転車の歩道通行を許可している場合
(2)13歳未満の子ども、70歳以上の方又は身体の不自由な方が運転する場合
(3)道路工事や連続した駐車車両などで、左側通行が困難な場合
2 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行して良い場合でも、歩道ではすぐに停車できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。
3 安全ルールを守る

以下のものは道路交通法違反の一例です。
(1)ながら運転(5万円以下の罰金)
イヤホン、携帯電話、傘さし運転
(2)飲酒運転(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(3)他の自転車と併進して運転(2万円以下の罰金又は科料)
(4)夜間に無灯火で運転(5万円以下の罰金)
(5)2人乗りで運転(2万円以下の罰金又は科料)
4 子どもはヘルメットを着用
保護者が幼児(6歳未満)を自転車に同乗させる場合、また13歳未満の子どもが自分で自転車を運転する場合、道路交通法によりヘルメットを着用させるように努めなければなりません。
大事なお子様の命を守るため、必ずヘルメットをかぶらせてあげてください。
自転車運転者講習制度について
危険な違反行為をして3年以内に2回以上取締りを受けた14歳以上の自転車運転者は、自転車運転者講習を受けることとなります。
講習の受講(受講しなかった場合は5万円以下の罰金)
講習の対象となる危険行為15項目
・信号無視
・通行禁止道路(場所)の通行
・歩行者道路での徐行違反
・歩道通行や車道の右側通行等
・路側帯での歩行者の通行妨害
・遮断踏切への立ち入り
・優先道路等を進行する車両の進行妨害等
・右折時、直進車や左折車への通行妨害
・環状交差点通行者妨害等
・指定場所一時不停止
・歩道での歩行者妨害等
・制動装置(ブレーキ)不備の自転車の運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
・妨害運転
自転車保険加入は義務です
神奈川県で自転車に乗る方は自転車保険への加入義務があります。
過去には、自転車と歩行者の事故で、自転車の過失が認められ、9500万円以上の損害賠償が課された事例もあります。
交通事故被害者救済のためにも、自転車に乗る方は責任をもって自転車保険に加入することが必要です。
自転車保険への加入は、スマートフォンやコンビニからでも簡単に加入できます。
お問い合わせ先
川崎市 川崎区役所危機管理担当
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話:044-201-3134
ファクス:044-201-3209
メールアドレス:61kikika@city.kawasaki.jp