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川崎市猫の適正飼養ガイドライン

  • 公開日:
  • 更新日:

平成17年8月策定
令和2年6月改訂
川崎市健康福祉局
動物愛護センター
区役所衛生課

はじめに

 都市化にともなう住宅の過密化を背景として、川崎市では、毎年猫に関する苦情相談が数多く寄せられており、猫による生活環境への被害が多数発生しています。

 野良猫の多くは栄養価の高い餌を与えられ、健康状態や繁殖能力が向上していくとともに、飼い猫の遺棄と相まって、その数を増やしていきました。その結果、野良猫に関する苦情や、行政対応を求める声が特に多くなっています。野良猫は現代社会の産物であることから、人間が責任ある行動と管理を徹底していくことが、野良猫問題を解決していく上で必要です。

 環境省等の調査によると、飼い主の約2割弱が飼い猫の不妊去勢手術を実施していませんが、このことは多頭飼育問題、遺棄、殺処分といった重大な結果を招く一因となっていると推測されるため、野良猫だけでなく飼い猫の適正飼養を進めることも、猫にまつわる問題解決への一歩となります。

 川崎市では、猫に関する近隣間のトラブルの減少を目的として、このガイドラインに沿った適正飼養の普及啓発を図り、支援を行います。

 また、猫の不妊去勢手術の助成を行うことで、不妊去勢手術の必要性を普及啓発します。

(※予算に限りがありますので、詳細は各区役所衛生課にお問合せください。)

猫の定義

 飼い猫と野良猫の違いは、『所有・占有の意思を持って、継続的に餌や水を与え世話をしている特定の飼い主』がいるか否かであり、猫の状態により次のように分類されると考えられます。

1 飼い猫

 特定の飼い主が存在する猫。                                            

 所有・占有の意思を持って、継続的に給餌給水等の世話をされている猫のことを指します。

(1) 内猫

 屋内のみで飼養されている猫。

 猫は縄張りを大切にし、屋内を縄張りと認識するとその中で健康で安全に日常生活を送ることができます。また、ふん尿などで近隣に迷惑をかけることもありません。

 川崎市では、条例により、猫の屋内飼養を飼い主の努力義務として規定しています。

  川崎市動物愛護条例 第5条第3項

(2) 外猫

ア 出入自由猫   

 屋内飼養が基本ですが、猫が要求すれば、屋外を自由に散策させる飼養形態の猫。

 猫を屋外に出すことにより、猫がふん尿などで近隣に迷惑をかけたり、病気や事故に遭遇したりする危険性が高まります。また、不妊去勢手術が施されていない場合には、野良猫を生み出す要因になってしまいます。

イ 庭猫

 飼い主は所有の意思を持って、継続的に給餌給水して世話をしていますが、屋内には一切入れず飼養されている猫。

 出入自由猫と同様に、ふん尿により近隣に迷惑をかけてしまう上、飼い主は猫自身の健康と安全についても関心が低い傾向にあります。不妊去勢手術が施されていない場合が多く、野良猫を生み出す要因になってしまいます。

2 野良猫

 特定の飼い主が存在せず、屋外で生活する猫。

 全ては無責任な飼い主による「捨て猫」「不適切飼養」に端を発しています。栄養状態が悪いことが多く、病気や事故などにより比較的短命です。

(1) 世話猫

 一部の住民が継続的に給餌給水等の世話をしている猫。

 多くは不妊去勢手術が施されていますが、地域住民に認知されていないため、地域住民から嫌われてしまう場合が多くみられます。また、世話をしている人には、所有・占有しているという明確な意思はありません。

(2) 餌付け猫

 一部の住民が継続的に給餌給水のみをしている猫。(不特定の人が不定期に餌やりする場合もあります。)

 不妊去勢手術が施されていないため、野良猫が増える原因となっています。当然地域住民に認知されていないため、地域でトラブルを引き起こすことがあります。また、置き餌がカラスやアリを集める等、他の生活被害の引き金になることもあります。

地域猫

 特定の飼い主はいないが、地域環境の向上を目的に、ボランティアや地域住民等によって適切に管理されている特定の地域の猫。

 地域住民の理解のもと、対象の猫を把握するとともに、餌の管理、不妊去勢手術の徹底、ふん尿の始末、周辺美化など一定のルールに基づいて適切に管理し、野良猫の数を今以上に増やさず、一代限りの生を全うさせる猫を指します。

 ※実際に世話をしていなくても、その趣旨を理解して見守ることも「地域での管理」に含まれます。

ノネコ

 他の野生動物等を捕食して生息している完全に野生化した猫

猫の分類表

猫にまつわる解決への歩み

1 川崎市の現状

 川崎市における猫に関する苦情相談は、各区役所衛生課及び動物愛護センターをあわせて、例年2,000件前後寄せられています。苦情相談内容は、ふん尿に関すること、餌やりに関すること、飼養管理に関すること、傷病保護依頼に関すること、動物の愛護及び管理に関する法律第35条の規定に基づく引取り依頼に関することなどです。

 猫に関するトラブルをなくすためには、猫を適正に飼養・管理し、人と猫が共生する環境をつくりながら、野良猫を減らすための対策を講じていくことが大切です。

2 飼い猫の適正飼養ルール

 猫はおとなしく、さまざまなライフスタイルに適応することが可能なため、適正飼養することで都市生活の中でもペットとして快適に暮らせる動物です。

(1) 屋内飼養をしましょう

 猫を屋内で飼養することによって、近隣への生活環境被害を未然に防ぐことができるとともに、交通事故や感染症の危険から猫自身を守ることができます。室内を縄張りと認識し、そこを生活場所とすることは猫にとって安全なことであるとともに、飼い主にとっても一緒に過ごす時間が増え、より親密な関係を築くことで安らぎや喜びを得る機会が増えます。

 猫の習性をよく理解し、不妊去勢手術を施し、環境を整えれば、屋内飼育は十分可能です。

 このようなことから、川崎市では、平成25年9月から、猫の飼い主の努力義務として、猫の屋内飼養を市条例で規定しています。

  川崎市動物愛護条例 第5条第3項

(2) 不妊去勢手術をしましょう

 不妊去勢手術を行うことで、望まれずに処分される子猫を生み出すことを防止できると同時に、猫特有の問題行動を抑える効果があるといわれています。特にオスにおいては、放浪癖、けんか、尿スプレー等を抑止する効果があります。また、生殖器等の病気を未然に防ぎ、高齢になってからの治療や手術等の危険性を回避することが可能です。

 猫の飼い主は、命ある動物の飼い主としての責任を自覚し、不妊去勢手術の必要性を認識するよう努めてください。最近の獣医療の進歩により、生後4か月位からでも不妊去勢手術が可能となりました。

 川崎市では、猫の不妊去勢手術の必要性を普及啓発するため、猫の不妊去勢手術補助金交付事業を実施しています。(※予算に限りがありますので、詳細は各区役所衛生課にお問合せください。)

(3) 所有明示をしましょう

 猫の所有者を明らかにすることは、飼い主としての社会的な責任を明確にすることになります。また、その猫に対する愛情の印でもあり、迷子時や事故に遭遇した際の緊急連絡にも役立ちます。

 原則屋内飼いの猫でも、災害時など、万一の事態に備えて飼い主がすぐわかるように、外から見える迷子札に加えマイクロチップを挿入するといった二重の対策をとるようにしましょう。マイクロチップの挿入については、かかりつけの動物病院の獣医師にご相談ください。

(4) 終生飼養をしましょう

 日本の家庭で飼養されている猫の平均寿命は、10歳以上と推定されていますが、獣医療の進歩やバランスの取れた食事等によって寿命はさらに延びている傾向にあり、長寿の猫としては20歳以上のものも少なくありません。

 自分のライフスタイルの少なくとも10~20年先まで考えてから飼い始めましょう。いずれは介護が必要になるかもしれないことも考慮し、最後まで面倒をみられるか、万が一自分が飼えなくなった場合に自分に代わって面倒を見てくれる人がいるかなどをよく考え、「飼わない」ということも責任ある選択肢の一つだと認識しましょう。

 一旦飼ったならば、家族の一員として、その動物が命を終えるまで適切に飼養(終生飼養)することが大原則です。

 「動物を捨てること=遺棄」は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の規定があります。

  動物愛護管理法 第44条第3項

(5) 近隣への配慮をしましょう

 猫の毛やフケなどにアレルギー反応を起こす人もいます。

 住宅が密集した地域やマンションなどでは、猫の毛が布団についた、食事中に猫の毛が入ってきたといったトラブルもあることから、ブラッシングは屋内で行いましょう。

(6) 災害への備えを忘れずに

 災害は突然起こります。いざというときのために、日頃からの備えが大切です。

  •  川崎市では、避難所の管理運営については避難所ごとに避難所運営会議において検討することになっているため、ペット同伴での避難ができない場合もありますので、緊急時に猫を預かってくれる人を確保しておきましょう。
  •  迷子札に加えマイクロチップを挿入するといった二重の対策をとりましょう。
  •  各種ワクチンの接種及びノミ、ダニなどの予防や駆除等を行っておきましょう。
  •  ペットシーツやケージなど必要な用品を備蓄し、フードや水、薬等は最低でも5日分は用意しておきましょう。
  •  避難時に備え、ケージに入ることに慣らしておきましょう。

 川崎市ではペットの飼い主に、災害時における動物の適正な飼養又は保管のための準備を行うことを努力義務としています。

 また、災害への備えを考える資料として「ペットの飼い主のための防災手帳」を各区役所衛生課窓口にて無料で配布しています。

3 野良猫対策

 川崎市内にはノネコは存在しないものと考えられるため、全ての野良猫は不適切な飼養管理や遺棄に端を発しています。そして何らかの形で人との関わりを持ち、餌を与えられて生活しているものと推測されます。

 これらの猫を取り巻いて、近隣住民間の関係が悪化してしまうのが、いわゆる「野良猫問題」です。

 猫の適正な管理を行わずに餌を与えるだけという行為が野良猫を増やし、猫によるトラブルの原因になっています。

 野良猫問題は、飼い猫の終生飼養・屋内飼養・不妊去勢手術等の適正飼養が普及・徹底されれば、次第に解決していくものと考えられますが、現状の問題を解決するためには、野良猫の数を減らしていく努力と、既に存在している野良猫による被害を防止する両面の取組みが必要です。

 川崎市では、その取組みの1つとして、個別の野良猫対策に加え、地域住民の認知と理解が求められる地域猫活動を支援しています。

 

地域猫活動

地域猫活動

 野良猫を排除するのではなく、地域住民や自治会等の理解のもと、適正に管理していく活動で、「猫」の問題を「地域の環境問題」としてとらえ、地域計画として進めていくものです。

 地域猫活動では、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指し、飼い主のいない猫を減らし、地域環境の向上を目指します。ただし、実際に数を減らしていくためには複数年の時間を要すため、当面はこれ以上猫を増やさず地域の猫による被害を減らすことを目的に、一定のルールの下、ボランティアが主導して活動していきます。

(1)地域猫として認定されるためには

ア 地域猫の管理をする人(ボランティア)

 地域猫活動を始めようとしているボランティアは、地域の住民組織である自治会等へ、その猫を地域の猫として管理していくことを提案し、理解を得られるように説明します。また、地域の猫を把握・識別し、環境に配慮した適切な管理を行い、納得が得られるよう努力する必要があります。

イ 地域住民の理解

 地域住民は、野良猫を一時的に排除するのではなく、飼い主のいない猫を地域で管理することが、野良猫によるトラブルを無くすための試みであることを理解する必要があります。

(2)地域猫活動の基本ルール

ア 活動の代表者

 猫を管理している代表者を明確にしましょう。

イ 地域住民の認知と理解

 地域猫活動に係るチラシ等を作成し、その活動内容を継続して広報することで、地域住民や自治会の認知と理解を得ましょう。

ウ 給餌方法

 餌場をきちんと決めましょう。

 土地の所有者、管理者等の理解を得た上で周囲の状況を考慮し餌場を決め、その場所以外では餌や水を与えないようにしましょう。また、餌は決められた時間に必要な量を与え、食べ終わるのを待ってから残さと容器を回収し、付近の清掃を行うなど常に清潔を心がけましょう。場所と時間を一定にすることで、管理する猫がその時にだけ一斉に集まってくることになり、毎日の個体把握にも役立ちます。

 置き餌は絶対にしないようにしましょう。カラスが寄ってきたり、ハエ・ゴキブリなどの害虫発生や悪臭の原因になったりするため、地域猫の理解の妨げにもなります。

 無秩序な餌やりを行う人がいる場合、貼り紙等で活動の趣旨を伝え、不適切な方法での餌やりをしないよう協力を依頼しましょう。

 餌として残飯を与えてしまうと、猫のふん尿による悪臭を誘発し、また、猫が人間の食べ物の味を知ることによりゴミなどをあさってしまう場合もあるので、与える餌はキャットフードにしましょう。

エ トイレ

 トイレを設置し排せつの管理をしましょう。

 土地の所有者、管理者等の理解を得た上でトイレを設置し、常に清潔を心がけましょう。決められたトイレ以外の排せつ物も管理の一環として片付けましょう。

 排せつ物以外のゴミ等も積極的に片付け、周辺の環境美化を心がけましょう。

オ 不妊去勢手術

 不妊去勢手術を行い、これ以上増えないようにしましょう。TNR活動では、手術済みの猫を識別する目的で、耳の先端をカットすることがあります。

 川崎市では、猫の不妊去勢手術の必要性を普及啓発するため、猫の不妊去勢手術補助金交付事業を実施しています。(※予算に限りがありますので、各区役所衛生課にお問合せください。)

カ 猫の管理状況の継続的な把握

 管理する猫の頭数及び不妊去勢手術の実施状況を把握し、個体管理に努めましょう。

キ 猫の侵入防止策

 猫が敷地内に入ってくることで困っている方には忌避方法を紹介します。回覧する広報チラシに、侵入防止策についても盛り込むと良いでしょう。猫よけに決定的と言える方法はありませんが、防止策を講じるにあたってはできる限り協力して行うようにしましょう。

  • ごみの処理を確実にして、荒らされないようにする。
  • ふん尿をされた場所は確実に臭いを消すようにする。
  • 猫は水を嫌うので、通り道、ふんをする場所に水をまく。
  • 市販の猫専用忌避剤、酢、木酢液などを散布する。
  • 市販されている超音波発生器(センサーが猫をキャッチすると、猫が不快に感じる超音波を発する機器)などの猫よけグッズを使用して侵入を防ぐ。

 各区役所衛生課では、猫による被害でお困りの方に、この装置の貸出しを行っています。

 また、地域猫活動に対するアドバイスや情報提供を行っています。

猫の習性

1 運動能力、感覚器官

(1)視覚

 人間のように双眼視できるので、距離感を正確に判断することができます。色の識別能力は高くありませんが、わずかな光でも増幅できるので暗がりで物を見る能力にたけています。

(2)聴覚

 耳の角度を変えることができるので、音源の方向を正確に把握できます。また、内耳器官が発達しているため平衡感覚に優れています。

(3)嗅覚

 鋭い嗅覚を持っています。

 匂いを嗅ぐことでコミュニケーションをとっています。

(4)触覚

 口の周りや眼の上などに硬いヒゲが生えており、接触や振動に対して鋭敏です。狭いところを体が通り抜けられるか否かの判断にも役立っています。

2 行動

(1)食性

 原則的に肉食性です。人間と比べて、たんぱく質と脂質を非常に多く必要とします。

(2)繁殖

 オスは、生後6か月くらいから性行動が見られるようになります。一般的には生後18か月頃からオス特有の性行動(放浪癖、けんか、尿スプレー)が顕著になります。

 メスは、生後7か月くらいから発情兆候が見られるようになります。一般的に、年3~4回発情し、約1週間程度続きます。猫は交尾排卵するため、交尾によって確実に妊娠します。

 妊娠期間は60日前後で、1回あたりのお産で平均5匹の子猫を産みます。時期によっては子猫が乳離れするとすぐに次の妊娠をすることもあります。発情しても交尾をしない場合は、3~4週間おきに発情します。

(3)社交性

 生後4~8週令の時期に人や他の動物と接触しないと攻撃的になったり神経質になったりするといわれています。猫の行動範囲は狭く、主として自宅とその周辺程度が行動圏です。

 猫は基本的に単独生活をする動物ですが、メスとその子供を中心としたコロニーを形成し、オスはそこに所属したり、他の集団に移動したりすることもあります。発情期になるとオスはメスを求めて行動圏を広げます。

 一方、屋内飼育の猫は、家族と暮らす屋内が行動圏になります。猫は高い所に登る習性があるので、立体的に自由に運動ができれば、屋内という限られた状況でも暮らしていけます。

(4)トイレ

 猫は花壇や砂場のような軟らかい土や砂の上に排せつすることを好み、自分が排せつした場所を発達した嗅覚でかぎ分けることで、決まった場所での排せつを繰り返す習性があります。この性質を利用して、特定の場所に排せつをするようにしつけることができます。

 また、猫は餌場の近くを排せつ場所とすることが多いため、その周囲でふん尿被害を引き起こしがちです。世話をする頭数に見合った数のトイレを餌場周辺に設置するようにしましょう。

完全屋内飼いの猫の場合は、頭数+1個のトイレを設置することが望ましいと言われています。

(5)鳴き声

 鳴き声は、親子や猫同士のコミュニケーションの手段として使われるほか、警戒・威嚇・闘争の表現にも使われます。

(6)マーキング行動

ア 擦り付け

 顔や脇腹などを人間に擦り付ける行動は、安心や親愛の情を示していると考えられています。顔等から分泌される匂い物質を猫同士で擦り付けるのは、大切なコミュニケーションの一つでもあります。

イ 爪研ぎ

 武器である爪を利用しやすい状態にしておく必要性から行われますがその他にも爪で傷をつける視覚的マーキングと足の裏から分泌される匂いをつける嗅覚的マーキングを同時に行なっています。

ウ 尿マーキング(尿スプレー)

 行動圏を明らかにして自分の存在を誇示したり、不安を感じたりしたとき時に示す行動です。特にオスは、成熟すると尾を上げて柱などに尿を噴射して縄張りを主張します。去勢手術により90%近くがこの尿マーキングをやめると言われています。

(7)グルーミング

 猫は、体をなめたり、前肢で顔を洗うような動作をしたりしますが、これは自分の匂いをかき消すための習性です。猫同士がなめあうのは、気の合った仲間であることを示しています。

人と動物の共通感染症

 人と動物の共通感染症とは、動物から人へ、人から動物へ互いに感染する病気のことで、国内では、猫ひっかき病、パスツレラ症、皮膚糸状菌症等が発生しています。これらの病気は猫を完全屋内飼いにすることによりかなり防ぐことができるものですが、さらに、次の点に注意が必要です。

  • 猫への口移しや人と同じ食器で食べ物を与えない。
  • 猫と口づけなどの過剰な接触をしない。
  • 猫に触った後、飲食の前には手を洗う。
  • 猫の排せつ物はすぐに片付け、処理の後は手を洗う。
  • 猫の健康と衛生的な飼育環境を保つ。

猫に関する法令について

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

  (目的)

第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 (基本原則)

第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

 (動物の所有者又は占有者の責務等)

第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第7項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

 (地方公共団体の措置)

第9条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

[周辺の生活環境の保全等に係る措置]

第25条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

5  都道府県知事は、前3項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

6 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第2項から第5項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。

 (犬及び猫の引取り)

第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。

3 前2項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第1項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。

4 都道府県知事等は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第7項及び第8項において同じ。)の規定により引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。

7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

 (負傷動物等の発見者の通報措置)

第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3 前条第7項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

 (犬及び猫の繁殖制限)

第37条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

2 都道府県等は、第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

[罰則]

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

(1)牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

(2)前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第46条の2 第25条第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する

 

川崎市動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

 (目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき動物の健康及び安全の保持について必要な措置を講じ、市民の間に動物愛護の気風を高めるとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 (基本理念)

第2条 市民は、動物に対して愛護の心情を持ち、虐待又は遺棄をすることなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 (指導、助言及び普及啓発)

第4条 市長は、動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、その飼い主に対し、必要な指導又は助言をするものとする。

2 市長は、動物の飼養相談に応ずるとともに、適正な飼養に関する知識の普及啓発に努めるものとする。

 (飼い主の遵守事項)

第5条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)動物の習性及び生理を理解し、責任を持って飼養又は保管をするとともに、その健康及び安全を保持すること。

(2)畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生にわたり飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めること。

(3)動物の種類、習性等に適した飼養又は保管を行うための環境を確保すること。

(4)動物が繁殖して適正な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずること。

(5)動物が逃げ出すことを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、動物が逃げ出した場合又は行方が分からなくなった場合は、自らの責任において捜索し、収容に努めること。

(6)動物に係る感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な措置を講ずるよう努めること。

(7)災害時における動物の適正な飼養又は保管のための準備を行うよう努めるとともに、災害が発生した場合には動物の健康及び安全の保持のために必要な措置を講ずるよう努めること。

(8)動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により、人に迷惑をかけないように飼養又は保管をすること。

(9)動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷することのないように飼養又は保管をすること。

(10)汚物等を適正に処理することにより、動物の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)の内外を清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。

(11)動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養又は保管をすること。

3 第1項各号に掲げる事項のほか、猫の飼い主は、猫の健康及び安全の保持並びに生活環境の保全のため、屋内での飼養又は保管に努めなければならない。

 (犬、猫等の動物の引取り)

第12条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第21条の2第7号に規定する条例で定める場合は、第一種動物取扱業者(法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者をいう。次条第1項において同じ。)から引取りを求められた場合その他の規則で定める場合とする。

2 市長は、法第35条第1項本文又は第3項の規定により犬又は猫の引取りを求められたときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、それを引き取るために必要な指示をすることができる。

第12条の2 市長は、規則で定める動物の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取るものとする。ただし、第一種動物取扱業者から引取りを求められた場合その他の法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として規則で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

2 前条第2項の規定は、前項本文の規定による引取りについて準用する。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(抜粋)

第1 一般原則

1 家庭動物等の所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の健康及び安全を保持しつつ、その生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等をその命を終えるまで適切に飼養(以下「終生飼養」という。)するように努めること。

2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。

3 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化や飼養する動物の寿命等も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。

第3 共通基準

1 健康及び安全の保持

 所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。

(1)家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌及び水を給与すること。

(2)疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにすること。みだりに、疾病にかかり、又は負傷した動物の適切な保護を行わないことは、動物の虐待となるおそれがあることを十分認識すること。また、家庭動物等の訓練、しつけ等は、その種類、生態、習性及び生理を考慮した適切な方法で行うこととし、みだりに、殴打、酷使すること等は、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。

(3)所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設けること。飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。

2 生活環境の保全

(1)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。

(2)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等を、みだりに、排せつ物の堆積した施設又は他の動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養及び保管することは虐待となるおそれがあることを十分認識し、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。

3 適正な飼育数

 所有者等は、その飼育及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼育環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。また、適切な管理を行うことができない場合、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。

4 繁殖制限

 所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。

6 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等

(1)所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等と人に共通する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなどの予防のために必要な注意を払うことにより、自らの感染のみならず、他の者への感染の防止にも努めること。

(2)家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排せつ物を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じ消毒を行うこと。

7 逸走防止等

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。

(1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。

(2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

(3)逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をすること。

第5 猫の飼養及び保管に関する基準

1 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。

2 猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。

3 猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。

4 猫の所有者は、やむを得ず猫を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該猫を譲渡するように努めること。なお、都道府県等に引取りを求めても、終生飼養の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、これが拒否される可能性があることについて十分認識すること。

5 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないよう努めるとともに、法第22条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。

6 飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。

第8 準用

 家庭動物等に該当しない犬又は猫については、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。

 

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