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新元号施行に伴う契約書の取扱いについて

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2019年4月24日

コンテンツ番号106734

新元号施行に伴う契約書の取扱いについて

 元号を改める政令(政令第百四十三号)が、本年5月1日に施行され、元号は「平成」から「令和」に改元されます。
 改元に伴う契約書における元号の表記及び取扱いは、次の添付文書のとおりといたします。

新元号施行に伴う契約書の取扱いについて

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〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2097

ファクス:044-200-9901

メールアドレス:23keiyak@city.kawasaki.jp