新元号施行に伴う契約書の取扱いについて
新元号施行に伴う契約書の取扱いについて
元号を改める政令(政令第百四十三号)が、本年5月1日に施行され、元号は「平成」から「令和」に改元されます。
改元に伴う契約書における元号の表記及び取扱いは、次の添付文書のとおりといたします。
新元号施行に伴う契約書の取扱いについて
お問い合わせ先
川崎市 財政局資産管理部契約課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2097
ファクス:044-200-9901
メールアドレス:23keiyak@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

